豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4 (612レス)
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303: 2006/08/27(日)09:24 ID:Fs9hLvz6(6/7) AAS
次に、それでは直ちに我々の勝訴判決が下るかというと、そうもいかないというところに
裁判の難しさがあります。知的所有権協会の行為が詐欺でないことが判明してもそのことだ
けで我々勝訴の判決は下らないのです。すなわち、たとえ詐欺を行っているという日本弁理
士会の主張が成り立たなかったとしてとしても、日本弁理士会がそう信じた事がやむを得な
いと思われる場合には名誉毀損は成立しないというのが日本の法律なのです。そして、この
判決はまさにこのことを理由に名誉毀損の成立まで認めることは出来ないとして我々の主張
を排斥したに過ぎないものなのです。この判決を引用して、知的所有権協会が詐欺を行って
いることが認められたと吹聴するものがあるとすれば、その人こそ偽りを喧伝している事に
なります。
そうは言うものの、この判決には事実を誤認した点が少なからずあります。
知的所有権(著作権)登録に及ぼうとする人のほとんどは豊沢豊雄先生の著作を読んでおり、
それらを読めば著作権や特許権とはどのようなものか、あるいは知的所有権(著作権)登録の
ねらいや効果を正しく理解できて誤解をする虞(おそれ)などないのに、裁判書は日本弁理
士会の主張に引きずられて、文書の一部だけを抜き出して誤解を生ずる虞があるとしている
点などです。そこで、我々はこの判決に対して直ちに控訴をいたしました。第一審である東
京地方裁判所より上級の機関である東京高等裁判所では、正しく我々の主張を理解してくれ
るものと期待しています。平成13年12月28日
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