豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4 (612レス)
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(1): 2005/06/24(金)14:54 ID:Q2Y+WqBU(4/4) AAS
かくして民間団体への「登録」は意味が無いという結論になりました。
成果物は特許庁または文化庁へどうぞ。
自分で手続き出来ないときは国家資格を持つ専門家へ。
著作権等管理事業者には登録を代行代理する法的権原がありません。

社会保険庁が多額の税金を無駄遣いしても誰も起訴されなかった。
しかし、とてもじゃないが誉められた行為とは言えない。
大多数の国民は不当であると考えている。
つまり、起訴されなかったから問題ないとは言えない。
ましてや起訴猶予処分なら起訴を猶予されたに過ぎない。
また、弁護士法、行政書士法、弁理士法あたりはどうクリアするのか。
その上、民事の判決では黒に近いグレーというニュアンス。
完全に違法だと断言出来ないにしても、そのような民間業者を信じるのか、
と言われれば、俺は信じない。間違っても依頼しない。

特許出願は素人でも出来ないことはない。
しかし後々まで権利を確かなものにする為にはノウハウが必要。
同じ発明でも素人と弁理士の書いた請求の範囲等にはかなり差がある。
専門家に依頼すれば高いと思うかもしれないが、商品化を狙っているなら安いもの。
下手な出願では結局一銭にもならず、安物買いの銭失いとなる可能性がある。
本気で特許とるなら弁理士=国家資格保持者使え。

知的所有権協会は株式会社、つまり単なる民間の営利企業です。
特許出願、著作権登録申請について何ら公的な権限を持っている訳では有りません。
各士業法のような特別法によって守秘義務が課せられている訳でも有りません。
各士業のように国家試験によって能力担保されている訳でも有りません。
(※「特許管理士」というのは単なる民間資格。)
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