豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4 (612レス)
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68(3): [非弁理士より] 2005/07/20(水)00:46 ID:VyUwe/dm(1/2) AAS
>>67
>「権利を確かにする為に意匠も」
別におかしくないが。
企業が自社で出願する際にもよく使う方法だ。
>売れる特許なら類似のがガンガン出てくるのにねw
だからこそ先願後願を排する強力な権利とする必要がある。
つまり専門家=国家資格者たる弁理士の知恵を活用することが望ましい。
素人出願のダメ特許こそ、後発の特許にやられてしまう。
省5
69: 2005/07/20(水)00:59 ID:VyUwe/dm(2/2) AAS
弁理士は
「発明を著作権で保護しましょう」
なんて法を無視した馬鹿なこと言いません。
著作権登録を業務としている弁護士、行政書士もそんなこと言いません。
むしろ著作権では保護出来ないと言っているのです。
当たり前ですね。
裁判所(判事)、法学者、文化庁も揃ってそう言っているのですから。
発明を著作権で保護出来るなら、そもそも特許権は何故存在するんでしょうか。
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