[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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163
(1): [SAGE] 2006/02/28(火)20:28 ID:haIbnJOo(1) AAS
テレビゲーム機PS2はコピーされたDVD,CDゲームディスクは使えないように設計されていますが、
「SWAPMAGIC」を使うとコピーDVD,CDでゲームが遊べてしまいます。
この「SWAPMAGIC」を輸入、販売しても問題ありませんか?
164: 2006/02/28(火)22:09 ID:kRajt5H/(1) AAS
そのSWAPMAGICとは、何を「目的」とする商品ですか?
それが問題です。
165: 2006/03/04(土)08:45 ID:A4yOvbPX(1) AAS
>>163

MODチップのことか?
外部リンク[html]:e-words.jp

日本では何か判例あったけ?
確か昨年豪州では違法でないという判決がでたようだが。
166: [edih2005@red.livedoor.com] 2006/03/04(土)19:09 ID:AjTrBqRZ(1) AAS
age
167
(3): 教えて下さい 2006/03/04(土)23:43 ID:8w0t46Vz(1) AAS
実用新案について、相談したいのですが、
 3個の他人の特許の物品を正規に購入し組み合わせむで実用新案の
 取得は可能でしょうか
また それに利潤を乗せ販売することは、法的に問題等はないのでしょうか
 宜しくご教授お願いします。
168
(2): 2006/03/05(日)00:16 ID:oHgmJVYn(1/3) AAS
>>167
権利取得自体には問題なし。
ただし販売するならその3つの特許の使用を認めてもらわないとダメ。
(=3つの特許権についての実施権を許諾してもらわないとダメ)

で、当然ながら実施権の許諾には相応の金額を要求されると思われる。
169: 168 2006/03/05(日)00:18 ID:oHgmJVYn(2/3) AAS
↑なんか寝ぼけてた。
正規に購入したのなら黙って販売しても問題なしだ。
170: 2006/03/05(日)01:00 ID:dK0jhjqQ(1) AAS
なに このひとりぼけつっこみ
171
(3): [edih2005@red.livedoor.com] 2006/03/05(日)09:20 ID:D4s8S2Rn(1) AAS
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
省7
172: 2006/03/05(日)09:22 ID:2GVPvPgo(1) AAS
>>171
医師以外は資格じゃないし。
173
(1): 教えて下さい 2006/03/05(日)09:48 ID:Gc+pq8bE(1) AAS
>>171
当方、まったくの素人なので詳しくお願いします
当然に利用抵触関係が成立するでしょう。
>正規ルートで購入しても抵触するのでしょうか?
また、後願の実用新案権は、先願の特許権の侵害に該当
しますね。先願の特許の無効理由の有無の調査は必要。
>無効理由の有無と言うのは、どういった事柄ですか?
更に、実用新案登録出願は平成5年の改正以来、勝訴したことがないので
出願自体が無駄ですね。
ご教授お願いします。
174: 168 2006/03/05(日)11:36 ID:oHgmJVYn(3/3) AAS
利用・抵触関係は、権利と権利との間の関係。
この場合、あなたの実用新案権は3つの特許権に対して利用関係にあり、
一般的にはあなたの商品を自由に販売することができない(実用新案法17条)。

ただし、正当な権原を持つ販売者から(=「正規ルートで」)購入した場合には、
その時点でその物品についての特許権は消尽する(特許権の対象外となる)ので、
利用関係の有無にかかわらず、その物品を含む商品を販売するのは自由(最高裁判例平7(オ)1988)。

特殊な使用形態だと消尽論が認められないケースもある(最高裁判例平8(ワ)16782)けど、単なる組み合わせなら大丈夫でしょう。

ちなみに、
本来特許として成立してはいけない特許を無効にするための手段が特許無効審判で、
その審判において「無効だ!」と主張する際の根拠が無効理由。
175: 2006/03/05(日)12:11 ID:FGgOWt47(1) AAS
>>171
秋生君 特許村に帰りなさい。
176: 2006/03/05(日)21:43 ID:/M8lxScJ(1) AAS
このはなしで利用を持ち出すようでは…
したり顔でうそを言う香具師。
177
(1): [edih2005@red.livedoor.com] 2006/03/07(火)21:22 ID:Jb+oDbZk(1) AAS
全員合格! 吉田ゼミ2005
外部リンク:yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp
弁理士試験対策 私ゼミネットワーク
外部リンク:venture.tokyoinfo.or.jp
”弁理士試験案内〜弁理士試験サイト総合リンク集〜
外部リンク[html]:www.1sigyou.com
未登録
外部リンク:www.geocities.jp
石川ゼミ
外部リンク:www.intect.net
省10
178: 2006/03/08(水)12:30 ID:OP+5tbAX(1) AAS
>>177
  ↑
誰かこの池沼を捨ててこいよ
179: [edih2005@red.livedoor.com] 2006/03/10(金)19:52 ID:aRHfmGR2(1) AAS
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180: [edih2005@red.livedoor.com] 2006/03/11(土)06:38 ID:y5Gb2yVP(1) AAS
>>173
後願の実用新案権は、既に質問の段階で3件の特許又は公開特許の
新規性、進歩性、拡大先願、先願の無効理由を有します。
特123条1項2号参照のこと。

また、仮に、先願の特許を正規に購入しても、
後願の実用新案権は平成5年改正後は無審査登録制度を
採用しており、実用新案権者が自ら実用新案技術評価書を
提示して警告した後に侵害訴訟を提起した事件で勝訴した事件が
皆無であること。
これらのことが理解できなければ、出願自体は全く無駄になります。
181: 2006/03/11(土)10:04 ID:lvIqaQxJ(1) AAS
春になって、あちこちで秋生の大発作が起こってるな。
テスコの上司は全く知らないのか。
182
(2): 2006/03/11(土)10:04 ID:bbkMCp0B(1) AAS
> 後願の実用新案権は、既に質問の段階で3件の特許又は公開特許の
> 新規性、進歩性、拡大先願、先願の無効理由を有します。

新規性・進歩性は審査官が判断することです。どんな物をどう組み合わせたか次第。→無効理由になる可能性はある。
拡大先願(実用新案法3条の2)は、本件実用新案の出願前に3件の特許出願が公開されているので該当しません。→無効理由にならない。
先願(実用新案法7条3項)は、先願の発明とは同一でない(組み合わせている時点で別モノ)なので該当しません。→無効理由にならない。

> 実用新案権者が自ら実用新案技術評価書を
> 提示して警告した後に侵害訴訟を提起した事件で勝訴した事件が
> 皆無であること。

1. これホント?詳しい人HELP。
2. 実施者が支払いに応じたため訴訟にまで至らなかった、という事件がないとは言い切れないのでは。
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