[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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324
(2): 2006/05/15(月)22:57 ID:DSApGUHC(1) AAS
レクサスだって言わなきゃ商標権にはひっかからんでしょ
でも不正競争にはなりそうだな
325: 2006/05/15(月)23:14 ID:TQc5eKZG(2/2) AAS
でもレクサスって書かないと、
売れないと思うぞ、そのミニカー。
326: 2006/05/16(火)00:59 ID:AOiqphsy(1) AAS
>>324
ミニカーの表面にレクサスマークを付しても、箱にレクサスのミニカーである旨の表示をしても、
ミニカーの製造メーカ名もちゃんと書いておけば商標権侵害にならないのでは?
需要者は、ミニカーがレクサスを模したものであるとは思っても、出所がトヨタだと思うことはないと思う。
よって自他商品識別力を発揮しない商標の使用行為ってことで、非侵害。
327: 2006/05/16(火)01:08 ID:c3apVPF1(1) AAS
そそ。
一番の問題はそこにあるんだと思うんだよな。
「おもちゃ」を指定商品にしても、ミニカーを差止められるんか?トヨタ、
ってことで。
328: 2006/05/16(火)20:30 ID:uRFuMS1r(1) AAS
>>314
>うそつけ。実務では、そんなの特許にも実用にもならんだろ

君、学生さんか。もう少し特許・実案の勉強をしてからここに来ようね。
329
(2): 2006/05/16(火)20:54 ID:/c/pMeOZ(1) AAS
流れがやや実用についてだからきいてしまう

>>309で言ってる同日の場合、話し合いで決めるようだが
実用同士だと無審査だから登録できないんだろ?
これって一応、先願性を確認してるってことか?

で、登録できないとどうすればいい?
諦めるのか?翌日持っていくのか?
って、こんなんおかしいよな…
エロイ人教えてください
330: 2006/05/16(火)21:03 ID:wGbCYlDT(1/2) AAS
>>329
あーきらーめーまーしょう〜
あきらめまーしょう〜

> 翌日持っていくのか?

どっちかというと、「前日持っていくべきだった」と悔やむのが正しい。
331: 2006/05/16(火)22:30 ID:wGbCYlDT(2/2) AAS
と思ったが
訂正で請求範囲を変えればOKになるかもしれんな
332: 329 2006/05/17(水)17:08 ID:sXrGSCBn(1) AAS
条文読んだら、漏れ的謎は解けたよ。

でもなるほど。
請求範囲を変えるという手段もあるな。
サンクス!
333: 2006/05/17(水)22:39 ID:HMrQDt0A(1) AAS
>>324
不正競争になるか?
334
(1): 2006/05/18(木)19:46 ID:OWHaKDVd(1) AAS
僕が書いた面白くもなんとも無い文章でも著作権はありますか?
335: 2006/05/18(木)22:30 ID:5e//Sj7Y(1) AAS
>>334
>僕が書いた面白くもなんとも無い文章でも著作権はありますか?

だからこそ、著作物なんだよ。
336: 2006/05/19(金)07:44 ID:8eLMFVPS(1) AAS
あげ
337
(2): 2006/05/20(土)07:30 ID:UE3MTFC7(1) AAS
非常に基本的な事で申し訳ないのですが、商標登録願に
ついて教えてください。

人材派遣のサービスを始めるため、区分、指定役務を調べて
いたのですが、対象となる範囲がかなり広くなりました。
これを、願書に記載すると29行以内には収まらず、
2枚になってしまいました。そこでお伺いしたいのですが、

1.願書は二枚になってもよいのか?
2.二枚になって良い場合、特に断りもなく、続けて記載してしまってよいのか?
 何か注意点があるのか?

この点が分かりません。標準文字にて登録しようとしています。
省8
338: 2006/05/20(土)22:11 ID:OPc6dyGg(1) AAS
>>314
しったか学生乙
339: pontaponta999現教師 ◆GANAVOX.xg 2006/05/21(日)00:04 ID:/GMgXLaw(1) AAS
AA省
340: 301 2006/05/21(日)15:33 ID:sFhRG4fB(1) AAS
>>337
ビジネス直結・金が絡んで自分でわからないのであれば、専門家に相談しなされ。
こんなとこで助言もらって間違ってた日にはメもあてられんぞ。
341: 2006/05/21(日)19:38 ID:uG0X+gS2(1) AAS
>>337

願書は2枚になってもいい。
特許庁の出願受付窓口で方式は見てもらえる。

区分はよくわからん。特許が専門なので。
とりあえず、42類で必要な役務をすべて出しておけば、
区分が違う場合は拒絶理由が通知される。

心配なら弁理士会の無料相談に行きましょう。
342
(1): 2006/05/21(日)23:33 ID:y/VV019r(1) AAS
願書は何枚でもOK。何の断りも不要。
区分は"35"でOK。 類似群コードの番号は願書とは無関係。

ちなみに、オンラインで出願しないと、
「電子化手数料」ってのを取られるから注意が必要。
343
(1): 2006/05/22(月)15:09 ID:ry5O4pYN(1/2) AAS
マジックのタネを掲示版で教えると罪になりますか?
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