[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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336: 2006/05/19(金)07:44 ID:8eLMFVPS(1) AAS
あげ
337
(2): 2006/05/20(土)07:30 ID:UE3MTFC7(1) AAS
非常に基本的な事で申し訳ないのですが、商標登録願に
ついて教えてください。

人材派遣のサービスを始めるため、区分、指定役務を調べて
いたのですが、対象となる範囲がかなり広くなりました。
これを、願書に記載すると29行以内には収まらず、
2枚になってしまいました。そこでお伺いしたいのですが、

1.願書は二枚になってもよいのか?
2.二枚になって良い場合、特に断りもなく、続けて記載してしまってよいのか?
 何か注意点があるのか?

この点が分かりません。標準文字にて登録しようとしています。
省8
338: 2006/05/20(土)22:11 ID:OPc6dyGg(1) AAS
>>314
しったか学生乙
339: pontaponta999現教師 ◆GANAVOX.xg 2006/05/21(日)00:04 ID:/GMgXLaw(1) AAS
AA省
340: 301 2006/05/21(日)15:33 ID:sFhRG4fB(1) AAS
>>337
ビジネス直結・金が絡んで自分でわからないのであれば、専門家に相談しなされ。
こんなとこで助言もらって間違ってた日にはメもあてられんぞ。
341: 2006/05/21(日)19:38 ID:uG0X+gS2(1) AAS
>>337

願書は2枚になってもいい。
特許庁の出願受付窓口で方式は見てもらえる。

区分はよくわからん。特許が専門なので。
とりあえず、42類で必要な役務をすべて出しておけば、
区分が違う場合は拒絶理由が通知される。

心配なら弁理士会の無料相談に行きましょう。
342
(1): 2006/05/21(日)23:33 ID:y/VV019r(1) AAS
願書は何枚でもOK。何の断りも不要。
区分は"35"でOK。 類似群コードの番号は願書とは無関係。

ちなみに、オンラインで出願しないと、
「電子化手数料」ってのを取られるから注意が必要。
343
(1): 2006/05/22(月)15:09 ID:ry5O4pYN(1/2) AAS
マジックのタネを掲示版で教えると罪になりますか?
344
(1): 2006/05/22(月)16:36 ID:Kj9q9/c4(1/2) AAS
>>343
ならない。
345: 2006/05/22(月)18:22 ID:9INBfDFi(1/2) AAS
実際の話です。しかしながらここでは会社名は仮にTAROとします
TAROは全国に32店舗をもつフランチャイズ制をとっておりいち
346
(2): 2006/05/22(月)18:37 ID:iarTGkNE(1) AAS
>>344
342ではないのですが
マジックをつくった人から損害賠償を請求されたりする可能性も無いのですか?
347
(2): 2006/05/22(月)18:42 ID:9INBfDFi(2/2) AAS
実際の話です。しかしながらここでは会社名は仮にTAROとします
TAROは全国に32店舗をもつフランチャイズ制をとっており一店一店経営者が違います。
当然ながらフランチャイズ制なのでTAROの名前の使用料を徴収しています。
しかしながらTAROの商標権は私個人が2年前に取得したものであります
ここで質問です。
1不当利得はこの会社に請求するものなのですか?それとも一店一店請求をかけるのですか?
 その場合九州や沖縄、四国、などは大阪地裁で関東甲信越東北などは東京地裁で裁判できるのですか?
2不当利得は純利益の約3%から4%が普通ですか?
3不当利得は商標を侵害されてから3年間だそうですがこれは自己申告でよろしいのですか?
348: 2006/05/22(月)20:23 ID:6W12WUjC(1) AAS
>>346
法律知ってる?
349: 2006/05/22(月)20:25 ID:qWDXdTNG(1) AAS
全く知りません
350: 2006/05/22(月)20:44 ID:Kj9q9/c4(2/2) AAS
>>346
作成者と秘密保持契約とかを結んでたら、損害賠償請求等をされる可能性はある。
それは「罪かどうか」とは別の話。

…と思ったが、もしその手品の種が不正競争防止法の「営業秘密」にあたれば
犯罪にもなりえるなぁ。
351: 2006/05/22(月)20:48 ID:ry5O4pYN(2/2) AAS
でも『自分で思いついた』って言えば大丈夫では?
352: 2006/05/22(月)20:55 ID:ePQEcEhH(1/2) AAS
というか。
「マジックのタネ」が、
不正競争防止法で言う「営業秘密」に該当するかどうか、
を問題にすべきだと思う。
353: 2006/05/22(月)21:03 ID:ePQEcEhH(2/2) AAS
>>347
その手の事件の中では特に有名な「小僧寿し事件」の判決が
参考になると思うので、まずは読んで見てください。
354: 2006/05/22(月)22:07 ID:/Vrooym5(1) AAS
>>347
商標権侵害されてなんか困ってるのか?
ただの商標ゴロチックな思惑なら厳しいと思うよ。
355: 2006/05/23(火)00:18 ID:nMq754EK(1) AAS
353さんへありがとうございます。小僧寿しで調べればのっていますか?
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