[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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355: 2006/05/23(火)00:18 ID:nMq754EK(1) AAS
353さんへありがとうございます。小僧寿しで調べればのっていますか?
356: 2006/05/23(火)00:46 ID:lLdZBY2B(1/3) AAS
マジックのタネは、市販されてるものを除けば営業秘密に該当しそうな気が。
秘密だし、管理されてるし、有益な情報だし。

というわけで、大雑把に言うと
不正な手段で知得したマジックのタネを公開すると不正競争防止法にひっかかる可能性あり。
買うとか教えてもらうとか、正当な手段で知ったものなら、とくに守秘契約みたいのがなければ、知財関連の法律上は問題ない。
(民法の損害賠償に該当したって知らんよ)

ただし不正競争防止法はいろいろ入り組んだ条件が決められててめんどくさいので、事前に弁理士に確認すべし。
357
(2): 2006/05/23(火)12:51 ID:1pD03oWN(1) AAS
A君がB社の新しいカメラを買ったところ、距離を測る機能が遅くて焦点が甘いことに気づいた。
A君はカメラを分解してプログラムを解析し、これらの欠点を解決するためにプログラムを書き換えてB社へ送った。
B社がA君の書いたプログラムをカメラに実装すると、確かに測距機能が向上し焦点の甘さが改善されていたので、B社はこのプログラムを更に改善してこのカメラの増産時に実装することにした。
A君とB社の関係に何か法的問題があるだろうか?
358: 2006/05/23(火)13:10 ID:NFMXdj9s(1) AAS
>>357 宿題は自分で
359
(1): 2006/05/23(火)16:25 ID:FydJmsvk(1) AAS
マジックの種なんか教えた位で罪になら無いんじゃない?
実際テレビとかでも種明かししてるし・・・・

マジックってのは、ただそこにある「物」をこうしてああして「動き」によって不思議に見せるだけの物だから、
そのやり方をレクチャーしようが、タネだけネットでばら撒こうが、罪にはならないと思うけど。

「物」をパクって生産すれば、それは罪かもしれない・・・
でも種はいいんじゃないか?用は操作の説明って考えればいいじゃん。
360: 2006/05/23(火)19:23 ID:lLdZBY2B(2/3) AAS
>>357
問題ない。
361
(1): 2006/05/23(火)19:33 ID:lLdZBY2B(3/3) AAS
>>359
たしかに、「種明かしされたマジック」ならたぶん罪にならんでしょう。

種明かしされていないものについては、
「秘密として管理されている」「事業活動に有用な技術上の情報」であって「公然と知られていないもの」に該当する可能性があるんでは。
(不正競争防止法2条6項)

物は該当するけど操作の説明は該当しない、みたいな例外規定はないと思う。
362: うむ 2006/05/23(火)21:31 ID:pmzAOzB0(1) AAS
自分で勝手に想像(創造)した種明かしをいくら公開しようと問題ない。
それは恐らく間違っているだろうが。

そういえば、昔、ミスターマリックの超魔術は超能力じゃないとか種があるとか書いていたトンデモ本があったっけな。
著者はゆうむはじめとか言ったっけか、データハウスから出てたな。
もう、完全に痴呆の世界に入っていた。
363: 2006/05/23(火)21:33 ID:Po+vicJt(1) AAS
>>361
>「秘密として管理されている」
公衆の面前で実演してんだから、同業者が見れば種はわかる。

同業者は同業者のよしみとして種を自主的に公開はしないが、秘密としての管理はない。
364: 2006/05/23(火)22:25 ID:0M5CFIq3(1) AAS
例えば特許なんかは見りゃわかるもの
同業者にとってみれば簡単に複製できるものにも権利が認められるって発想じゃないの?
365
(1): 2006/05/23(火)22:56 ID:/tX/bVj6(1/2) AAS
特許は手続きをして特許料とか納付して初めて与えられる権利だからね。
不正競争防止法はそれとはちょっと違う。

不競法(の中でも営業秘密に関する部分)が目指すのは、そういう情報を「権利」として保護しようという方向ではなくて、ある「営業秘密」が存在するという事実状態の下で、それを悪用する者の責任を追及しようという方向。
まあこの営業秘密を権利のようなものだと言ってもあながち間違いではないけれど。

手品のことはよく知らないけれど、仮に363の言うように同業者が見てすぐに分かるものであるのなら、営業秘密性が否定されることがあるだろうし、
もし営業秘密とされた場合でも、リバースエンジニアリングは通常は不正競争に該当しないとされているので、実演を見てタネを推測しそれを再現・伝達する行為は不正競争防止法違反にはならなさそう。
366: 365 2006/05/23(火)23:26 ID:/tX/bVj6(2/2) AAS
ちょっと勘違い。
リバースエンジニアリングが不正競争にならないというのは、営業秘密の文脈ではなく、商品形態模倣行為の話だった。
というわけで365の最後段は訂正の上撤回ということで。
367: 301 2006/05/24(水)23:15 ID:CE/n+m+9(1) AAS
今週の深夜1時からのFox channelを楽しみに見ているオイラとしては、そっち方向からのネタかなぁ、と思ったりして。
368
(1): 2006/05/25(木)18:55 ID:S3Rr3Mko(1) AAS
AA省
369
(1): 2006/05/25(木)21:18 ID:WAyizQHh(1) AAS
>>368
>デンソーアイセムが先に登録されていたらICEMは登録されるのはおかしいのではないでしょうか?

お互いの商標権の「指定商品又は指定役務」が非類似だからではないかい?
370: 2006/05/26(金)02:22 ID:NqDTewCW(1) AAS
369さんへ指定商品指定役務は同一です。
371: 369 2006/05/26(金)22:57 ID:Le3XcT71(1) AAS
今、特許庁電子図書館HPで検索してみたところ、
「デンソーアイセム」は、商標登録第4644963号(登録日平成15年2月14日)
「ICEM」は、商標登録第4664625号(登録日平成15年4月18日)
の各々一つしか見つからなくて・・・
でもって、この2つの商標権の指定役務は互いに非類似みたいなんだけど、
これ以外に「デンソーアイセム」か「ICEM」の商標権って有るのかな?
372
(1): おじさん ◆6rgGIYz09M 2006/05/27(土)15:58 ID:cER515BR(1/2) AAS
以前知財権のスレで問題提起しましたがいまいち相手にして頂けなかった者で、
こちらの著作権の方で検討していただけないかと思います。

要は著作権そのものが道徳に反すると言う事です。
著作物の独占は憲法の精神に反し、表現の自由を制限している事は言うまでもありません。
著作権の範囲は独占を廃し、ごく最小限に留めるべきだと考えます。
例えばWinny問題については「Winny」そのものの価値の方が著作権の価値よりも社会的には価値が大きいと考えます。

勿論法ですから遵守するべきではありますが、法そのものが道徳や憲法に反していると言いたいわけです。
373: おじさん ◆6rgGIYz09M 2006/05/27(土)16:01 ID:cER515BR(2/2) AAS
失礼間違えました。
>>372 削除です^^
374:   2006/05/27(土)18:24 ID:9G5vkIHL(1/3) AAS
>>342
嘘を書くな。
「人材紹介」なら「職業のあっせん」で第35類だが、「人材派遣」なら派遣業務の内容による。

第35類
人材派遣によるOA機器の操作・データ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務・速記 35C01
人材派遣によるあて名書き及び書類の封入・封緘・発送
人材派遣によるコマーシャルの制作・企画
人材派遣によるデータ入力・データ作成に関する事務処理の代行
人材派遣によるホテルの事業の管理
人材派遣による経理・会計事務の代行
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