[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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444
(1): 2006/07/07(金)13:10 ID:EZiKj7CZ(1) AAS
>>443
え、商標登録してる方も「団体名」として使ってるんでしょ?
だったら「サークル名」として表示したところで区別付かないと思うけど。
445: 443 2006/07/07(金)15:23 ID:YTZZfqeR(1) AAS
>>444
キミは一体、何の話をしているのかな?
私は「商標的使用態様」の話をしとるんだよ。
商標権者が「団体名」として使っているとか、
「サークル名」として表示したところで区別が付かないとか、
「商標的使用態様」の話には、何の関係もない。
446
(2): 2006/07/08(土)23:43 ID:SXVvtWpT(1) AAS
囲碁ゲームソフトは発明といえるのですか?
447: 2006/07/09(日)00:02 ID:B6oJDppM(1) AAS
>>446
特許法上の「発明」に該当するかどうかを言ってるなら
その囲碁ゲームソフトを特許出願でどう定義するか次第
448
(1): 2006/07/09(日)11:43 ID:pY2LJr9o(1/3) AAS
どう定義したら発明に当たりますか?
何度もすみません。
449: 2006/07/09(日)11:46 ID:d+kB2jrn(1) AAS
>>448
どうやって特許が認められるクレームを書くか、ということなら
弁理士に相談してください。
450: 2006/07/09(日)13:32 ID:nYKl5N71(1) AAS
囲碁ゲームソフトが特許になってる例をサーチしようと思ったら
電子図書館メンテ中でやんの。
外部リンク[ipdl]:www.ipdl.ncipi.go.jp

これはきっと>>446は出願をあきらめよという神の啓示だな。
その気があったら月曜8:00以降に上のリンクから適当にたどってキーワードサーチでもしておくれ。
451: 2006/07/09(日)17:14 ID:LXieqNRE(1) AAS
取り合えずハードウエア資源を利用してる
ように書けば良いんでない。

この手のは、料理の仕方ですよ。
単なる人為的取り決めと言われないように料理する。
452
(1): 2006/07/09(日)17:19 ID:pY2LJr9o(2/3) AAS
学校の課題でかんがえろって言われただけなので出願はしないんですが、
テストに出そうなのでとおもって書き込みました。
プログラムなら発明ではないが、ハードなら発明になるとかならないとか先生は
説明してたんですが、よく理解できませんでした。
453
(1): 2006/07/09(日)19:52 ID:a1vnJLBN(1) AAS
>>452
>プログラムなら発明ではないが、ハードなら発明になるとかならないとか

その先生は、過去から現在にタイムスリップしてきたのですね。
今は、プログラムも発明になります。色々と条件はありますが。
454
(1): 2006/07/09(日)19:59 ID:2lT3kS1v(1) AAS
>>453
今も昔もプログラム自体は発明ではありません。
455: 2006/07/09(日)23:24 ID:pY2LJr9o(3/3) AAS
どっちなんですか?
ますます混乱します。
456
(1): 2006/07/10(月)00:19 ID:a+3l+7J7(1/3) AAS
特許法にははっきりと「物(プログラム等を含む)の発明にあっては…」と書かれてます。
457: 2006/07/10(月)00:56 ID:oJrCSmTB(1/2) AAS
>>456
きみ、まるっきり素人なんだね。ここは素人が回答してはいけない場所だよ。

特許法にはっきりかかれているのは
『実施』の要件において、物の概念にプログラムが含むということだけ。
プログラム自体が発明に該当するわけではないの。
458: 2006/07/10(月)01:14 ID:a+3l+7J7(2/3) AAS
> 『実施』の要件において、物の概念にプログラムが含むということだけ。

うんその通り。
「プログラムの使用」は「発明の実施」に該当するって意味でしょ。
459: 2006/07/10(月)01:22 ID:oJrCSmTB(2/2) AAS
ちょっと書き方が悪かったな。すまん。
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいう。
だからプログラム単体ではこの要件を満たさない。
かならずハードウェアの一部としてプログラムが存在し、自然法則を利用してなくてはならない。
プログラムが単体で発明の要件をみたさないってことをいいたかった。
460: 2006/07/10(月)02:01 ID:a+3l+7J7(3/3) AAS
あーはいはい
たとえば単に「囲碁において最善の一手を考えるプログラム」とだけ請求項に書いてもダメつーことですね
了解
461
(1): 2006/07/10(月)20:09 ID:9mP59Ewx(1) AAS
質問です。
例えば「銀行」というイメージの画像を作る時に、
銀行の看板「三菱東京UFJ銀行」の画像を撮って、
特定の銀行であることがわからないように「三菱東京UFJ」の部分を伏せ字にしたり、モザイクにしたり、映らないようにカットしたり、
こうした画像を作成した場合は、意匠権(or商標権?)の侵害になるでしょうか?
462: 2006/07/10(月)20:33 ID:LQjduZJg(1) AAS
>>454 
馬鹿は死ななきゃ直らないってか。

一体誰が、「プログラム自体が発明になる」と言ってるの?
「物」自体が発明ではないのと同じ意味で「プログラム自体」は発明ではない。
しかし、
「物」の発明が認められているのと同じ意味で「プログラム」の発明も認められているのだよ。
463: 2006/07/11(火)10:50 ID:CGArSl88(1) AAS
>>461
意匠権、商標権ともに問題ない
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