[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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668
(1): 2006/09/26(火)20:03 ID:vf8LROWp(1) AAS
>>667
1.自己の未登録商標であることの証明が必要です。
2.他社が商標登録された場合には、商標法4条1項10号違反
に基づく登録異議申立、登録無効審判を請求することができます。
(商43条の2、商46条1項)
3.無効理由が存在する場合には、権利行使(差止、損害賠償)をうけることは
できません(準特104条の3)。
4.未登録周知商標である旨の証明を得る方法は、商標審査基準に記載されています。
669: 2006/09/26(火)20:04 ID:ckD6R2GC(1/3) AAS
>>668
だから、池沼は消えろって。お前が出る幕じゃない
670
(2): 2006/09/26(火)20:39 ID:wXoMQinL(1/6) AAS
職務で考えた意匠を使って、あるデザインコンペに出したいと思っています。社内ではポシャった企画ですが出品は問題ありでしょうか。なお退職の上、内緒で出品しようと考えています。すみません、知見のある方お教えください。
671
(1): 2006/09/26(火)20:50 ID:8bYt3Azl(1) AAS
>>670
問題大あり。
元の会社と、そのコンペしている所の両方から、君に損害賠償請求が来る可能性有り。
672: 2006/09/26(火)20:56 ID:wXoMQinL(2/6) AAS
>>671
了解しました、ありがとうございます。出品を取り消したほうがよさそうですね。しかし損害賠償というのはいくらくらい請求されてしまうのでしょうか。
673: 2006/09/26(火)21:00 ID:ckD6R2GC(2/3) AAS
>>670
別に問題ないよ。
674: 2006/09/26(火)21:10 ID:wXoMQinL(3/6) AAS
ん〜どっちを信用すればよいのやら。しかしそのコンペは入選すると商品化されるという特典もあるので、もし仮にそんな事態になれば元の会社の人間にはわかってしまいます。
675
(3): 2006/09/26(火)21:18 ID:wXoMQinL(4/6) AAS
すみません、正確に書きます。ポシャったとまでは行かないですね。一旦立ち消えになりましたが社内の反応次第では再度検討される可能性も残しています。ご意見お聞かせいただけたら幸いです。
676: 2006/09/26(火)21:28 ID:F7bK6qS+(1/2) AAS
仕事で作った意匠なら守秘義務あんじゃないの?
入社時の契約読み返してみるべし
677
(4): 2006/09/26(火)22:20 ID:FJ4oC28K(1) AAS
>>675

職務創作であれば、登録後に、会社に法定通常実施権が生じます。
また、社内規定で、職務創作の意匠について、意匠登録を受ける権
利が会社側に予約承継されていれば、意匠登録後に損害賠償等の
問題が生じる可能性があります。

だめもとで会社に聞きいてみたら??
678: 2006/09/26(火)22:25 ID:wXoMQinL(5/6) AAS
>>677
丁寧な回答ありがとうございます。予約承継で対価をいただきたい旨を上司に相談してみます。コンペはあきらめます。
679
(2): 知財屋 2006/09/26(火)23:31 ID:l92JLwrA(1) AAS
>>677
だめもとも何も、会社にどういう就業規則があるのか、
会社と(たぶん、入社時)にどういう契約をしているかにつきる。

「職務意匠」については、意匠登録を受ける権利は会社に譲渡する
というような就業規則がなかったり、職務創作を会社に譲渡する契約がないのなら、
創作した本人の自由。

もし、職務意匠を会社に譲渡する契約・就業規則があるなら、会社との交渉だね。
会社として不要という判断であれば、創作者に戻してくれるかもしれない。
680
(2): 2006/09/26(火)23:43 ID:ckD6R2GC(3/3) AAS
>>679
別にこの人は出願して意匠権を取得する訳じゃないでしょう?
職務創作か否かは今回の質問に関係ないと思われ。

だから、この人がコンペに出そうが、それを製作して売ろうが、
会社側はなんの権利もないから文句言えない。

論点は、職務創作されたモノが守秘義務の観点からどう評価されるかに尽きる。
681
(1): 2006/09/26(火)23:49 ID:wXoMQinL(6/6) AAS
>>679
勉強になります。書いていただいたことと発明に関する社内規定と照らし合わせながら上司に話してみようと思います。まだ消化しきれていないのでたいへんです。
682: 2006/09/26(火)23:59 ID:F7bK6qS+(2/2) AAS
そして>>681は自分が想像をはるかに超えて不利な契約を結ばされていたことに気づいて愕然とするほうに3000カノッサ
683: 2006/09/27(水)00:10 ID:RjfpGyY9(1) AAS
>>680
守秘義務を履行しなくてはいけない場合、コンペという公の場に出品することは義務違反になってしまいますよね??当たり前でしたらすみません
684
(1): 2006/09/27(水)00:37 ID:II8qHEny(1) AAS
>>680

>だから、この人がコンペに出そうが、それを製作して売ろうが、
会社側はなんの権利もないから文句言えない。



>論点は、職務創作されたモノが守秘義務の観点からどう評価されるかに尽きる。

は、矛盾してます。
685: 2006/09/27(水)00:53 ID:ibGQ40SE(1) AAS
>>684
厳密に言うとちょっとおかしかったね。訂正しとく。

会社側はなんの権利もないから文句言えない。

            ↓

会社側は(守秘義務違反の問題を除いて)排他できる権利がないから文句言えない。
686: 2006/09/27(水)19:56 ID:MfJDp9rW(1/2) AAS
>>675>>677
意匠法 第15条(特許法の準用)
特許法第38条(共同出願)、第43条第1項から第4項まで
(パリ条約による優先権主張の手続)及び第43条の2(パリ条
約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。
この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日
のうち最先の日から1年4月」とあるのは、「意匠登録出願の日
から3月」と読み替えるものとする。
2 特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項か
ら第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける
省3
687: 2006/09/27(水)19:58 ID:MfJDp9rW(2/2) AAS
>>675>>677
特許法 第35条(職務発明)
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)
は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業
者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、
その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現
在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)につ
いて特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を
承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権に
ついて通常実施権を有する。
省4
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