[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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389: 2006/06/03(土)22:39 ID:MJ/E8RCi(1) AAS
>>388
可能です。
ただし、他人があなたの発明を盗んで出願した場合、真の発明者(先発明者)があなただということを立証する必要があります。
インターフェアランスになれば10万〜100万ドル程度かかります。
それを覚悟するならどうぞHPで公開してください。
390
(1): 2006/06/04(日)00:06 ID:V9WujkVA(1) AAS
不正確な答えだなw
すばらしい発明だと世間で評価されたかどうかがアメリカの特許要件になったのか???
391: 2006/06/04(日)10:59 ID:W2yljQHO(1) AAS
>>390
すばらしい発明かどうかなんて関係ないよ。
くだらない茶々入れるな。
392: 2006/06/06(火)00:06 ID:OdBMMyG5(1) AAS
>>388
いくら先発明主義でも、
公開から1年以内にアメリカに出願しないと、
権利を取得できないよ。
393: 2006/06/11(日)22:06 ID:Y9g/YXgn(1) AAS
商標に登録されてる名前って書き込みとか小説や漫画のなかの言葉とかに使って良いんですか?
商標権って何ができる権利ですか?「使用」って言うのがわかりません。
394
(3): 2006/06/12(月)01:44 ID:KNMYOczN(1/2) AAS
2chの規約に新しい項が追加されました。

>投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。

ここで質問があります。
自分が名無しで書き込んでそのレスの著作権を主張したいとします。

当然自分がその書き込みの主であるか証明するため、
運営側に協力してもらってその名無しが自分本人だと証明する必要があります。

しかし掲示板運営者に著作者人格権を一切行使してはいけないので、
運営側に協力してもらうことは出来ないといわれました。
省1
395: 394 2006/06/12(月)01:59 ID:KNMYOczN(2/2) AAS
あ、申し訳ない。スレッドタイトルを最後まで読んでいませんでした。
スレ汚し失礼しました。
396
(2):   2006/06/12(月)10:49 ID:rYlbbrVt(1) AAS
>>394
簡単だよ。
著作権者でない人に投稿してもらえばいいだけです。
投稿者が何を承諾しようが、著作者には著作者人格権を行使する権限があります。
397: 2006/06/12(月)21:51 ID:KlmASh/w(1) AAS
>>396
賢い・・と言いたいところだが、だめだね。
形式的に第三者に投稿を依頼したところで、
「実質的に」投稿したのは著作者自身であると解釈される。
裁判実務の常識。
398:   2006/06/13(火)01:45 ID:z0oS+z/v(1) AAS
>>396
投稿者と著作権者の関係は立証できない
親しい知人だと立証できても、無理だね
親しい知人がした契約が、自分の契約だとみなされるか?ありえない
素人回答はやめよ
399: 2006/06/13(火)01:54 ID:afD3MQ9v(1) AAS
>394
別に著作人格権関係ないと思うぞ。
単にいちいち答えてられないだけの話だろう。
400: はなしし [知床ラッシー] 2006/06/13(火)12:38 ID:arewNubu(1) AAS
>394 自分が納得できるサイトに書き込んで、そのサイトをリンクすれば
よいかと。
401
(4): 2006/06/18(日)10:31 ID:uLGmzQsB(1) AAS
友人と共同で特許の出願をしたいと思っているのですが、
私と友人の2人で特許申請を行う場合、持分は2分の1ずつで
しか申請できないのでしょうか?
技術開発の大部分は私が行ったのですが、私は実際にその特許を使用する
予定はなく、友人になります。
比率としては、私は1割、友人9割くらいでいいのですが。
402: 2006/06/18(日)15:41 ID:Wtdah9RK(1) AAS
>>401
> 技術開発の大部分は私が行った
のなら、君の方が高くあるべきでは?
403: 2006/06/18(日)16:06 ID:5cTnM/vv(1) AAS
>>401
別に持ち分なんて書く必要はないよ。
404: 2006/06/18(日)16:23 ID:YnQc5kJ9(1) AAS
>>401
出願時に何も書かなきゃ等分。
持分について記載すれば、その通りの割合になる。
405: 2006/06/18(日)19:43 ID:+TeqgCAY(1) AAS
そんな真っ当な特許出願は弁理士に頼むもんじゃないのか?
406:   2006/06/19(月)11:06 ID:tlO0MToa(1) AAS
>>401
持分は自由に決定できる。
持分を出願書類に記載しておかないと、半々と「推定」されるが、そうであっても契約で持分を決めておけばそれは有効。
ちなみに最近弁理士でも平気で使うけど、「申請」ではなく「出願」
「申請」は様式が整っていれば必ず通る行政手続のことで、そうでなく審査による手続は出願。
407
(2): 2006/06/19(月)21:56 ID:HmBtRjDW(1) AAS
ふつ〜は、特許出願の願書に持分なんて記載しないよね。
持分の記載が必要な場合は、
共願者が、国とか、国立大学法人とか、
手数料の免除対象者である場合だな。
(その場合は持分に応じて手数料が安くなる)
そうじゃなきゃ、願書に持分を記載するメリットなんて何も無いよ。

あと、審査請求する場合は、共願者が審査請求料減額対象者である場合は、
審査請求書に持分を記載して、所定の手続をふめば持分に応じて減額になるけどね。
408: 2006/06/19(月)22:32 ID:8y9Pqa6t(1/2) AAS
>>407
なにを関係ない話をイキナリ持ち出す
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