[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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403: 2006/06/18(日)16:06 ID:5cTnM/vv(1) AAS
>>401
別に持ち分なんて書く必要はないよ。
404: 2006/06/18(日)16:23 ID:YnQc5kJ9(1) AAS
>>401
出願時に何も書かなきゃ等分。
持分について記載すれば、その通りの割合になる。
405: 2006/06/18(日)19:43 ID:+TeqgCAY(1) AAS
そんな真っ当な特許出願は弁理士に頼むもんじゃないのか?
406:   2006/06/19(月)11:06 ID:tlO0MToa(1) AAS
>>401
持分は自由に決定できる。
持分を出願書類に記載しておかないと、半々と「推定」されるが、そうであっても契約で持分を決めておけばそれは有効。
ちなみに最近弁理士でも平気で使うけど、「申請」ではなく「出願」
「申請」は様式が整っていれば必ず通る行政手続のことで、そうでなく審査による手続は出願。
407
(2): 2006/06/19(月)21:56 ID:HmBtRjDW(1) AAS
ふつ〜は、特許出願の願書に持分なんて記載しないよね。
持分の記載が必要な場合は、
共願者が、国とか、国立大学法人とか、
手数料の免除対象者である場合だな。
(その場合は持分に応じて手数料が安くなる)
そうじゃなきゃ、願書に持分を記載するメリットなんて何も無いよ。

あと、審査請求する場合は、共願者が審査請求料減額対象者である場合は、
審査請求書に持分を記載して、所定の手続をふめば持分に応じて減額になるけどね。
408: 2006/06/19(月)22:32 ID:8y9Pqa6t(1/2) AAS
>>407
なにを関係ない話をイキナリ持ち出す
409: 2006/06/19(月)22:47 ID:172iLIOx(1) AAS
>>407
まさか、国と民間との共願で持ち分の記載がない場合は
民間が全額払わなければならないと思っているわけではあるまいね。
410
(1): 2006/06/19(月)23:19 ID:8y9Pqa6t(2/2) AAS
↑あまりにピンポイントなボケすぎて釣りかどうか微妙なんだが単に無知か?
411: 2006/06/20(火)01:18 ID:bWCkPUyN(1) AAS
全て真剣な質問だと考えて答えるか無視するのがこういう板のコツ
412
(1):   2006/06/20(火)02:19 ID:6InhSZSg(1) AAS
ふつ〜は、 ←ここが釣りっぽい

             が、単に漢字知らない万年受験生かもしれん
413: 2006/06/20(火)19:49 ID:AIBl5ktV(1) AAS
>>412
なんの受験生か知らないけど、
そもそも、ここは受験生風情が回答するスレではないのだが……
414: 2006/06/20(火)20:46 ID:ihJjbdv8(1) AAS
>>410
いや、Y塾の新塾長がかつてまき散らしたとんでも解答集の一つなんだが。
415
(1): 2006/06/20(火)23:59 ID:CmZEd2zW(1) AAS
質問なんですが、商標における商品の定義に、無償かどうかは関係ない
と本で読みました。
それで、役務もその定義に無償かどうかは関係ないのでしょうか。
416
(1): 2006/06/21(水)10:05 ID:8S36LjIf(1) AAS
>>415 yes
417: 2006/06/22(木)00:38 ID:Jz5O0saV(1) AAS
>>416
ありがとうございます。
418: 2006/06/22(木)15:02 ID:x4X8J4OF(1) AAS
漫画のキャラクターの商品とかありますけど日本人の名前なんてかぶりますよね。
あれって商品名に使わなきゃかぶっても良いんですか?
419: 2006/06/24(土)13:41 ID:iJM1HFzC(1/2) AAS
質問です。
私が絵や文を書いて売るとします。その中に商標登録されている言葉を使うとします。
その絵や文など自体の呼び名=商標登録されている言葉でわないことが普通にわかるとしても、
商標権侵害やほかの法律違反になるんですか?
420
(1):   2006/06/24(土)14:32 ID:lNz9n9KA(1) AAS
商標登録されている言葉でも侵害には通常はなりません
421: 2006/06/24(土)15:55 ID:lEdd9szZ(1) AAS
東京の弁理士、業務禁止・特許庁
 特許の出願料などを出願人から受け取りながら特許庁に支払わ
なかったとして、特許庁は23日、東京都渋谷区の池浦特許事務所
所長、池浦敏明弁理士(65)=千葉県柏市=を業務の禁止処分に
した。処分を受けると弁理士資格を喪失するが、業務禁止処分を
受けたのは、記録が残っている1935年以降、3 人目。
 特許庁によると、池浦弁理士は2004年2―12月に、顧客約100社
から出願料や審査請求料など計約1000万円を受け取ったのに特許
庁に納付せず、弁理士手数料を含め1400万円を顧客に返還してい
なかった。
省5
422
(1): 2006/06/24(土)16:44 ID:iJM1HFzC(2/2) AAS
>>420 ありがとうございます。
商標を商品に付せば商標の使用となって、権利を持たない人が使用すれば侵害になるというのを見たんですが、
売り物の絵や文のなかにその言葉を出すのは商品に付すっていうのとは違うんですか?
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