[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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430: 2006/06/29(木)06:24 ID:+CkuDXSq(1) AAS
AA省
431
(1): 2006/06/29(木)21:29 ID:U5lR9jLV(1) AAS
>>428>>429
いわゆるビジネスモデル特許は、進歩性違反の拒絶理由、
無効理由を内在していますから、
たとえ、権利行使を受けても、無効理由の抗弁等を主張すれば、
その発明を実施することができます。
また、最近の一太郎事件を参考にして、今から無効資料調査を
国会図書館と特許庁2階で調査するとよいでしょう。
432: AKIに告ぐ 2006/06/29(木)21:53 ID:ABYW/R34(1) AAS
>>431
脳障害者は特許村から出るんじゃない!
433
(1):   2006/06/30(金)08:59 ID:+/kCq7ke(1) AAS
>>429
不正競争と不法行為の問題だよw
434
(1): 2006/06/30(金)21:19 ID:Q+faCIGK(1/3) AAS
勝どきゼミ!
外部リンク:www.kchzm.jp
産業財産権法等平成5年〜平成17年改正改正条文集
外部リンク:www.payt.jp
-------------------------------------
平成18年度法改正説明会テキスト
外部リンク[htm]:www.jpo.go.jp
平成18年度意匠法等改正説明会の開催について
外部リンク[cgi]:www.jpo.go.jp
「新規性・進歩性」の審査基準改訂について
省6
435
(1): 2006/06/30(金)21:24 ID:Q+faCIGK(2/3) AAS
>>429>>428
契約の問題であれば、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、
かつ、実施料返還請求訴訟を提起すればよいこと。
最近の実施料返還事件
◆H18. 2.28 知財高裁 平成17(ネ)10120 特許権 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
◆H17.12.19 大阪地裁 平成16(ワ)13057 その他 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
◆H17. 6. 8 知財高裁 平成17(ネ)10032 特許権 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
省8
436
(1): 2006/06/30(金)21:26 ID:Q+faCIGK(3/3) AAS
>>428>>429
不法行為の問題であれば、
知財版の振込み詐欺として、警察と検察に訴えればよい。
併せて、業務妨害罪として刑法の適用がある旨を告訴すれば
よい。
437: 2006/06/30(金)21:29 ID:bHGaHuyg(1) AAS
>>434-436
ここは池沼が来るところではない。
池沼はさっさと精神病棟へ。
438: 2006/07/01(土)20:46 ID:lxS3NBx3(1) AAS
>>433
不競法のどこにひっかかるの?
439
(3): 2006/07/05(水)22:52 ID:Quy1ybwg(1) AAS
すいません。質問です。
とある植物の名前をサークル名にして同人誌を作り、イベントなどへ参加
していたのですが、友人から「商標登録にひっかからないか?」といわれ
ました。
で、特許庁のHPにある検索をしてみると、確かにその 名前が登録されて
いたのです。区分にも「印刷物……」とあって。
その世界ではわりと有名な団体で、その団体名をつけた印刷物も出しているとか。
別の友人からは「単に植物の名前だから大丈夫じゃない?」とか、
「そのタイトルの本を出さなければいいらしい」ともいわれたのですが。

このままこのサークル名で活動していくのはまずいでしょうか?
省1
440: 2006/07/06(木)10:58 ID:Iq2dOmMa(1) AAS
まずい
441: 2006/07/06(木)12:34 ID:rC9w+N1f(1) AAS
>>439

16類に印刷物で書籍とかあるね。
同人誌の名前に使うのだめっぽいな。
それ以外で、サークル名として名乗るのはOKじゃない。
442
(1): 2006/07/06(木)14:03 ID:79yP5XVr(1) AAS
>>439
>「単に植物の名前だから大丈夫じゃない?」
そんなことはない

>「そのタイトルの本を出さなければいいらしい」
タイトルでなくても、出版物にそのサークル名を付していればNG。

>このままこのサークル名で活動していくのはまずいでしょうか?
出版物にそのサークル名を付けなければ、活動自体に問題はないだろう。
443
(2): 2006/07/06(木)19:09 ID:gPXdpaYv(1) AAS
>>442
> タイトルでなくても、出版物にそのサークル名を付していればNG。
 そんなこたーねーだろう。非商標的使用態様(誰が見ても、雑誌のタイトル
ではなくサークル名を表示していると認識するような態様)だと問題なかろう。

>>439
 雑誌の題号も「商標」ではあるが、他の商品の商標と比較すると、類似範囲
(商標権者の権利範囲と考えてよい)が非常に狭い。植物の名前を「○○」とすると、
「○○ワールド」、「○○の園」などのように同人誌のタイトルを決めると、
多分、大丈夫だと思われる。
444
(1): 2006/07/07(金)13:10 ID:EZiKj7CZ(1) AAS
>>443
え、商標登録してる方も「団体名」として使ってるんでしょ?
だったら「サークル名」として表示したところで区別付かないと思うけど。
445: 443 2006/07/07(金)15:23 ID:YTZZfqeR(1) AAS
>>444
キミは一体、何の話をしているのかな?
私は「商標的使用態様」の話をしとるんだよ。
商標権者が「団体名」として使っているとか、
「サークル名」として表示したところで区別が付かないとか、
「商標的使用態様」の話には、何の関係もない。
446
(2): 2006/07/08(土)23:43 ID:SXVvtWpT(1) AAS
囲碁ゲームソフトは発明といえるのですか?
447: 2006/07/09(日)00:02 ID:B6oJDppM(1) AAS
>>446
特許法上の「発明」に該当するかどうかを言ってるなら
その囲碁ゲームソフトを特許出願でどう定義するか次第
448
(1): 2006/07/09(日)11:43 ID:pY2LJr9o(1/3) AAS
どう定義したら発明に当たりますか?
何度もすみません。
449: 2006/07/09(日)11:46 ID:d+kB2jrn(1) AAS
>>448
どうやって特許が認められるクレームを書くか、ということなら
弁理士に相談してください。
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