[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
782: 2006/10/10(火)10:32 ID:aCBnESEL(6/7) AAS
平成13年3月22日に二審の高松高裁(島敏男裁判長)で控訴審判
決の言い渡しがあり、「犯行は常習的で被害総額も多額に上るが、深く
反省している」として、一審判決を破棄し、新たに懲役2年2月の実刑
判決を言い渡した。自発的被害者賠償を酌量して多少の減刑はあったも
のの、結果的に実刑を免れることはなかった。
 この判決に対して正田は、上告期日までに上告せず、刑が確定したた
め受刑者として直ちに収監され、刑に服することとなった。
この判決により、20年の長きにわたる非弁理士事件に終止符が打たれ、
当会の活動としては一応の決着を見るに至った。
 しかし、正田にとっては、これからが新たな人生の出発となる。自分
省1
783: 2006/10/10(火)10:32 ID:aCBnESEL(7/7) AAS
正田は、摘発前までは地元の名士として幅広い活躍をしていたが、摘発
によってその地位も名声も失い、果ては被害者賠償により財産さえも失
った。懲役が終わって出所してもそれは法律上の刑を満了したに過ぎず、
出所後も重い十字架を背負ったまま生きていかなければならない。非弁
理士活動の代償は本人にとっても、家族にとってもあまりにも大きかっ
たといえよう。
【住所又は居所】香川県三豊郡山本町大字辻236番地1
特開平08-237335 音声専用電話機
784: 2006/10/10(火)12:52 ID:nwp8AH3g(1/2) AAS
やめろ、基地外
外部リンク[pdf]:www.jpo.go.jp
785: 2006/10/10(火)17:48 ID:JlgFr7Pn(1) AAS
この数日、秋生が平日の真昼間に書き込みしてる。
授産施設を解雇された可能性大。
786: 2006/10/10(火)20:47 ID:5beMqJzh(1/3) AAS
私は10年前に商標登録をしています。相手側が権利を侵害していると知ったのは1年前です。
すると侵害されていた期間は10年間であると思われますがもし相手側が知ったのは一年前だから
侵害期間は1年だと主張してくると思います。後机上の計算ではその店の売上げが一日120万
経費62万 利益58万 不当利得が  3%を乗じると17400円 17400×365日×10年=63510000円になります。

質問 あり得ますか? 宜しくお願い致します。
787: 2006/10/10(火)22:30 ID:nwp8AH3g(2/2) AAS
知らなければ侵害ではないのかい?
788: 2006/10/10(火)22:44 ID:5beMqJzh(2/3) AAS
侵害がはじまった期間からでよろしいでしょうか?
789: 2006/10/10(火)23:04 ID:Kj6Oaglw(1/2) AAS
よろしいです。
でも「10年間であると思われます」だけだとダメで、裁判で証明しないとダメですが。
790: 2006/10/10(火)23:40 ID:5beMqJzh(3/3) AAS
相手側のHPに使用されている期間が記載されています?足りませんか?
791
(3): 2006/10/10(火)23:54 ID:Kj6Oaglw(2/2) AAS
「なにをもって侵害がはじまった時期の証明とみなすか」については、
著作権法にはとくに規定がありません。たぶん民法が適用されるんでしょう。というわけでよくわかりません。

まあ相手が「HPに書いてあったのは表記ミスだ!本当は1年間だけだ!」とか主張してくる場合もなくはないでしょうし、
その点については弁護士に相談するのがいいような。
792: 2006/10/11(水)00:08 ID:Sb3gb/1W(1/2) AAS
あと念のため

・「不当利得が3%」
・「×365日」

「10年」よりもこっちのほうが相手方からつっこまれそうな気がするので
弁護士さんと相談して証明を万端に整えといてください

さらに詳しいレスがつくのを期待↓
793: 訂正 2006/10/11(水)00:10 ID:Sb3gb/1W(2/2) AAS
>>791
×著作権法
○商標法

何書いてんだ俺
794
(4): 2006/10/11(水)00:13 ID:g0lvWfJk(1) AAS
商標権者が自分の業務に登録商標を使用してない場合、
つまり、事実上、商標権者が何ら業務上の損害を被ってない場合でも、
裁判所は不当利得の返還請求を認めるのかな?
795
(4): 2006/10/11(水)01:02 ID:LuUgRfbU(1) AAS
不当利得と損害賠償の違いではないのですか?
796
(7): 2006/10/12(木)00:22 ID:EdXC9unW(1/3) AAS
>>794-795
不当利得返還請求(民法703・704条)に関しては、
商標法に規定がないので、民法関連のスレで聞いたほうがいいでしょう。

損害賠償請求(民法709条)に関する損害額推定(商標法38条)については、
商標権者が商標を使用していないからといって、「損害を被っていない」とは限らないので、損害が認定される場合もあるでしょう。
たとえば、商標の使用が侵害者の売り上げに貢献している場合(38条2項、3項)などは、損害が発生していると推定されます。
797: 2006/10/12(木)01:38 ID:xcoNCagc(1) AAS
ほう ありがとうございます 誤記の可能性を抗弁材料としてもってくるならば
当時の社員を証人として出したいと思っています。もっとも信用性について争ってくると思われますが
弁護士って何でも攻撃材料として使ってくるのですね 心して主張していきます。
798: 2006/10/12(木)19:45 ID:JdE+Dehb(1/3) AAS
>>794>>795>>796
民法 第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け
、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において
「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。
民法 第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなけ
ればならない。この場合において、なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。
799: 2006/10/12(木)19:48 ID:JdE+Dehb(2/3) AAS
>>794>>795>>796
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する
責任を負う。
商標法 第38条(損害の額の推定等)
商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権
又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受け
た損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行
為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量
省18
800: 2006/10/12(木)19:49 ID:JdE+Dehb(3/3) AAS
>>794>>795>>796
商標法 第38条(損害の額の推定等)
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償
の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権
を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所
は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することが
できる。
商標法 第39条(特許法の準用)
特許法第103条(過失の推定)、第104条の2から第1
05条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行
省4
801
(1): 2006/10/12(木)21:36 ID:uozae8/L(1) AAS
>>796
商標の使用が侵害者の売り上げに貢献している場合、とは?
1-
あと 200 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.010s