[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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790: 2006/10/10(火)23:40 ID:5beMqJzh(3/3) AAS
相手側のHPに使用されている期間が記載されています?足りませんか?
791
(3): 2006/10/10(火)23:54 ID:Kj6Oaglw(2/2) AAS
「なにをもって侵害がはじまった時期の証明とみなすか」については、
著作権法にはとくに規定がありません。たぶん民法が適用されるんでしょう。というわけでよくわかりません。

まあ相手が「HPに書いてあったのは表記ミスだ!本当は1年間だけだ!」とか主張してくる場合もなくはないでしょうし、
その点については弁護士に相談するのがいいような。
792: 2006/10/11(水)00:08 ID:Sb3gb/1W(1/2) AAS
あと念のため

・「不当利得が3%」
・「×365日」

「10年」よりもこっちのほうが相手方からつっこまれそうな気がするので
弁護士さんと相談して証明を万端に整えといてください

さらに詳しいレスがつくのを期待↓
793: 訂正 2006/10/11(水)00:10 ID:Sb3gb/1W(2/2) AAS
>>791
×著作権法
○商標法

何書いてんだ俺
794
(4): 2006/10/11(水)00:13 ID:g0lvWfJk(1) AAS
商標権者が自分の業務に登録商標を使用してない場合、
つまり、事実上、商標権者が何ら業務上の損害を被ってない場合でも、
裁判所は不当利得の返還請求を認めるのかな?
795
(4): 2006/10/11(水)01:02 ID:LuUgRfbU(1) AAS
不当利得と損害賠償の違いではないのですか?
796
(7): 2006/10/12(木)00:22 ID:EdXC9unW(1/3) AAS
>>794-795
不当利得返還請求(民法703・704条)に関しては、
商標法に規定がないので、民法関連のスレで聞いたほうがいいでしょう。

損害賠償請求(民法709条)に関する損害額推定(商標法38条)については、
商標権者が商標を使用していないからといって、「損害を被っていない」とは限らないので、損害が認定される場合もあるでしょう。
たとえば、商標の使用が侵害者の売り上げに貢献している場合(38条2項、3項)などは、損害が発生していると推定されます。
797: 2006/10/12(木)01:38 ID:xcoNCagc(1) AAS
ほう ありがとうございます 誤記の可能性を抗弁材料としてもってくるならば
当時の社員を証人として出したいと思っています。もっとも信用性について争ってくると思われますが
弁護士って何でも攻撃材料として使ってくるのですね 心して主張していきます。
798: 2006/10/12(木)19:45 ID:JdE+Dehb(1/3) AAS
>>794>>795>>796
民法 第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け
、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において
「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。
民法 第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなけ
ればならない。この場合において、なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。
799: 2006/10/12(木)19:48 ID:JdE+Dehb(2/3) AAS
>>794>>795>>796
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する
責任を負う。
商標法 第38条(損害の額の推定等)
商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権
又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受け
た損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行
為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量
省18
800: 2006/10/12(木)19:49 ID:JdE+Dehb(3/3) AAS
>>794>>795>>796
商標法 第38条(損害の額の推定等)
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償
の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権
を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所
は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することが
できる。
商標法 第39条(特許法の準用)
特許法第103条(過失の推定)、第104条の2から第1
05条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行
省4
801
(1): 2006/10/12(木)21:36 ID:uozae8/L(1) AAS
>>796
商標の使用が侵害者の売り上げに貢献している場合、とは?
802: 2006/10/12(木)21:51 ID:ftk2KDZi(1) AAS
.
803: 796 2006/10/12(木)22:15 ID:EdXC9unW(2/3) AAS
>>801
38条4項の「侵害の行為により利益を受けているとき」について、条文以上に詳しい説明ができる知識はありません。
どなたかあとよろしく。
804: 796 2006/10/12(木)22:16 ID:EdXC9unW(3/3) AAS
失礼。38条4項でなくて2項でした
805: 2006/10/13(金)19:47 ID:yw9eP3sR(1) AAS
>>796
「小僧寿し」事件
◆ H09.03.11 第三小法廷・判決 平成6(オ)1102 商標権侵害禁止等
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
特許法 第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特
許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる
ときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権
利を行使することができない。
806: 2006/10/14(土)00:18 ID:tVag9nmq(1) AAS
最近、商標ゴロが多くて困るよね。
807: 2006/10/14(土)13:41 ID:/Z+iaKdP(1/2) AAS
>>791
著作権法 第112条(差止請求権)
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、
その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作
隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その
侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は
、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した
物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供
された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に
省1
808: 2006/10/14(土)13:42 ID:/Z+iaKdP(2/2) AAS
>>791
著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演
家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国
内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実
演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成さ
れた物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣
接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る
省10
809: 事実無根 2006/10/17(火)21:09 ID:4zqTFzSp(1/2) AAS
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
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