[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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106
(3): 2006/01/29(日)20:19 ID:Jm6iWede(1) AAS
やさしい法律相談スレから誘導されてきました。(知的財産の話に移ったので)
2chスレ:shikaku

概要:マジックの種には知的財産は存在するのかについて、
マジック板では、このような意見がでています。

>マジック(手品)に特許があるかどうかは、申請しているかしていないかで決まる
2chスレ:magic
しかし、その後に他の方が、

>マジック(手品)のタネは特許を出さなくても著作物として保護されるよ。
2chスレ:magic

とこのスレで言っている方がいますが、どちらが本当なのでしょうか?
省2
108: 2006/01/29(日)22:04 ID:B3+pkFvj(1) AAS
>>106
両方が矛盾無く成立する可能性もある。特許権と著作権は別モノ。
109: 2006/01/29(日)23:30 ID:tXJ5RDiX(1) AAS
>>106

>マジック(手品)に特許があるかどうかは、申請しているかしていないかで決まる

手品のタネといっても千差万別なので、一般的な回答をすることはできません。
例えば、手品に使用するような、特殊な仕掛けを施した道具類、化学物質等は
特許権(または実用新案権)の保護対象となり得ます。
一方で、例えば、右手から左手に、あたかもコインが瞬間移動したように見せる
ための絶妙な手の動き、体の動きといった「技術」ではない「技能」の範疇を
出ないもの、サクラを利用するといった社会的手段によるタネは、特許権の
保護対象とならないと考えます。

>マジック(手品)のタネは特許を出さなくても著作物として保護されるよ。
省5
110: 2006/01/30(月)02:05 ID:sxzHKjjC(1/2) AAS
>>106
マジックのタネと一口に言っても、種類が多すぎてどんな物か分からないから
もう少し詳しく書いてもらえるとうれしかったりします

ただし、自分で考えたマジックショー自体の一連の流れは、脚本の著作物等として保護されます
また、その中で行うマジックそのものも(種があっても無くても)著作物として保護されると思います
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