[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
202
(3): ◆SamURaI3c2 2006/03/18(土)02:45 ID:SEzafxVB(1) AAS
>>199
>はたしてそうなのかな? 
>実3条の2(特29条の2)の趣旨を知らないみたいですね。 

実3条の2(特29条の2)を分かりやすく言うと、以下のとおり。

 出願に係る考案・発明(←後願)が 
 当該出願(←後願)の 「日前」 の他の出願(←先願)であつて 
 当該出願(←後願) 「後に」 公報の発行・出願公開がされたものの願書に添付した
 当初の明細書等に記載された考案・発明と同一 であるときは
 登録・特許を受けることができない。

だから、出願の段階で先願が登録されている時は、実3条の2(特29条の2)の要件を満たすことはできない。
省8
207: 2006/03/18(土)18:00 ID:ftFwJ9OG(1) AAS
>>202
おっ久しぶり。あと2週間で試験だけどちゃんとやってるか?

>>203
煽り文句じゃなく、単なる感想としか見えないが…
言ってること支離滅裂なくせに煽っている既知害と違って、
>202は正しい説明をした上で追記を加えている。侍は仁義は通してる。
210
(2): 2006/03/20(月)20:03 ID:v0+8/svY(1) AAS
>>208
今は、(平成12年4月11日以降は)、無効資料調査をしてから、
出願しないといけないよ!!
特104条の3で権利行使できませんね。

>>208
現に有効な特許権、実用新案権、意匠権、商標権が必要です。
なお、おじさんのような個人発明家では、登録査定を得ても設定登録料の
期間で消滅(年金不納)しますから、出願するのは容易に行きませんね。

>>202
>だから、出願の段階で先願が登録されている時は、実3条の2(特29条の2)
省14
211
(1): 2006/03/20(月)21:53 ID:eXxBAFY0(1/2) AAS
AA省
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.030s