[過去ログ] 労働法のスレッド Part56 (988レス)
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810
(2): 2007/06/23(土)04:57 ID:4Bp2JQyG(1/2) AAS
バイト先の契約では21時以降は時給が発生しませんと言うことになっていますが、実際レジが合わないと責任もって合うまで計算しろと言われ30分とか超過しています。超過分は契約はどうであれ請求すれば貰えますか?
813: 2007/06/23(土)05:16 ID:Umnae+05(3/3) AAS
>>810
>超過分は契約はどうであれ請求すれば貰えますか?

超過分は契約はどうであれ請求すれば法律上は貰う権利は発生します。
もらう権利は発生するのですが、払ってもらえる確証はありません。

その場合は、話し合いで、決裂すれば法廷で決着、ということになります。

たとえば、
相手側は、能力の不足をあげてきます。
こちら側はシステムの不備を提示します。

手作業の場合は、どうしても間違いが発生するからオートキャッシャーにするべきだとか、
そういう理論構成は出来ます。
省5
818
(2): 2007/06/23(土)13:32 ID:TxMtpbMj(1/3) AAS
>>810
レジ違算についての確認の算定業務であれなんであれ、残業したのであれば
時間外労働が発生し、請求はできる。契約ではなく実質で判断される。

レジ違算の不足額の弁済について従業者がその額をすべて弁済する必要はなく
違算を生じたときの操作者のすべて、また違算を防止するための事業者側の
対策、教育等、総合的に勘案されなければならない。

また、レジ違算について従業者に弁済を求める際には、その請求根拠が確立
されていなければならず、その原因者の特定、証明は事業者にある。

単に、他に損害を与えた場合と違い、違算は業務命令下による業務遂行中
に起こった事故であり、報償責任原則等を踏まえ司法判断は労働側の責任を
省3
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