[過去ログ] 小沢代表秘書不当逮捕・東京地検の専横について (741レス)
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21: 2009/03/29(日)03:49 ID:VLoUpwYa(1/4) AAS
何かの容疑で逮捕されたことで根拠なく「不当逮捕」と断罪するものは何者?
22: 2009/03/29(日)03:54 ID:VLoUpwYa(2/4) AAS
入札だけが犯行でないでしょ。
入札を取り消すことだってできるわけだから。
不正な入札で請け負った工事の代金を受け取ることも犯罪だ。
23: 2009/03/29(日)04:52 ID:VLoUpwYa(3/4) AAS
斡旋利得罪での「(口聞きの)対象行為」は
1、国および地方公共団体が締結する契約
2、特定の者に対する行政庁の処分
1’入札だけが「契約」ではない。契約書を交わしたり、その後の関連追加工事や
変更に関連する行政行為も含む。
2’また「処分」は契約行為だけでなく、代金の支払いなども含む。
つまり「斡旋利得罪」での処罰の「(口聞きの)対象行為」は「入札」だけではない。
「斡旋」は工事代金など金品の支払い(処分)など工事に関する一連の契約事項全般
を含むから、入札撤回せず不正な工事の代金の受け取りという最終的な犯罪行為が
完遂されてるなら、それが時効にならないかぎり時効は成立しない。
省2
24: 2009/03/29(日)05:30 ID:VLoUpwYa(4/4) AAS
斡旋収賄罪にせよ斡旋利得罪にせよ、その立法趣旨は、公共工事において
市場原理を、まともに働かないように特定の業者に不当、不正な工事代金
の支払いをさせることは、結果として国の財政、国民を困窮に陥れることに
なるから、それを未然に防ぐためというのが第一義の目的だ。
(尚、斡旋収賄罪の場合は「口利き」された公務員が不正入札などしたか
どうかの挙証が必要だが、「斡旋利得罪」は「口きき」された公務員が
不正行為をしたかどうかは関係ない。)
この「不当、不正な代金の工事代金の支払い」という問題を抜きにして
「入札に関する口きき」だけが処罰対象というのでは、それこそ、
「木を見て森を見ず。」というか、本末転倒だろ。
省2
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