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やさしい法律相談Part293 (1001レス)
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316
(1)
: 2011/03/31(木)05:00
ID:4V+WmTJw(1)
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316: [] 2011/03/31(木) 05:00:57.06 ID:4V+WmTJw >>315 >中間者の同意ある場合→請求可 判例は、そのようにいっているが、登記実務では全員の同意があっても 受理していないという。 しかも、改正不動産登記法は、権利に関する登記の申請の際、登記原因を 証明する情報の提出を必須としたので、今後は、さらに、困難になると いわれている。 http://maguro.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1299910469/316
中間者の同意ある場合請求可 判例はそのようにいっているが登記実務では全員の同意があっても 受理していないという しかも改正不動産登記法は権利に関する登記の申請の際登記原因を 証明する情報の提出を必須としたので今後はさらに困難になると いわれている
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