[過去ログ] やさしい法律相談Part293 (1001レス)
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345: 2011/04/01(金)03:05 ID:w+qkWPh/(1/2) AAS
相談です。
あらかじめ断っておきますが、この事案は最高裁で却下されました。
しかし、どうしても違法判決であるとしか思えないので、、相談します。
原告は私で、被告は弟です。
私はある店舗Xの賃借人でした。
しかし、弟が無権利であるにも関わらず(ここは認定されました)、店舗Xを乗っ取りました。
これに抗議して、不法占拠解除を内容証明で請求しました。
しかし、1年半経っても立ち退かず、大家にも言いましたが、弟となかのよい大家は立ち退きに協力せず、むしろ弟を支持しました。
そして、大家に弟の使用収益の妨害行為を原因として、債務不履行を理由に賃貸借契約を解除しました。
店舗Xは、父親から私に賃借権を移転してもらい譲ってもらいました。
しかし、店舗Xは、父親に代理で管理してもらい、私は別店舗を管理していました。
店舗Xの営業許可は父名義でした。
店の収入は、家族の生活のために使っていました。
店の収入は、私が管理することもあれば、別の家族が管理することもありました。
地裁では、勝訴しました。
しかし、高裁で、私に店舗Xの権利が移転しているとも認定しても不自然ではないが、しかし、
父が管理していたこと、営業許可が父名義であったことから、父から私に店舗Xの権利がすべて譲られていないと
判断されました(部分的な譲渡だということ?)。よって、弟は不法行為をしていたとは言えないと判決されました。
賃借人であってかつ店舗Xの譲渡を目的として賃借権名義を変更しても、そういう判決でした。
ちなみに、父はこの裁判に証人として出廷して、店舗Xを私に譲ったと明言してくれました。
この判決はただしいのでしょうか?
なぜ賃借権で対抗できないのか、弟には権利がないと認定しながら、私の使用収益権を否定するのか。
裁判所が判断の理由で提示した理由は、すべて店舗Xの営業財産本体の譲渡を示すものではありません。
父が管理していたということも、営業許可が父であったということも。
この法律判断が適法でありえるのか?納得できないので、意見を聞きたいです。
よろしくお願いします。
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