[過去ログ] やさしい法律相談Part293 (1001レス)
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838: 2011/04/17(日)22:55 ID:qSZQ5ILc(2/2) AAS
道路交通法の第14条でこんなの見つけた
・3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、
交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、
又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
だってさ
ちょっと何書いてあるかよくわかんないっすねえ・・・
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