[過去ログ] 遺産相続スレッド その34 (993レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
954: 2012/04/30(月)11:08 ID:ifvuyen+(1/5) AAS
>>953
難しく考えずに、今、お金に換金した場合の価値分を
現金で遺留分を出せばよい。
長男が6/10とは限らないでしょ。
955(1): 2012/04/30(月)12:41 ID:Pahciku4(1/3) AAS
母が遺言書を書くのでその書き方について教えてください。
私・妹・弟の3人兄弟です。母は弟とは
絶交状態なので私と妹に遺産を渡したいと考えています。
その場合、遺言書の書き方ですが、、
私は○○に冷たい態度をとられ悲しい思いをしている。
よって全ての財産は△△と□□に渡したい。と書けばいいですか?
○○、△△、□□には私達兄弟の名前を入れますが
名前の前に「長男」とか「長女」とかの肩書きも入れるのですか?
なくてもいいですか?
母は高齢なのでなるべく簡単に要点だけ書かせたいです。
省1
956(1): 2012/04/30(月)13:19 ID:ifvuyen+(2/5) AAS
>>955
たいしてかからないから、書士さんに頼んだ方がいいよ。
957(1): 2012/04/30(月)13:23 ID:Pahciku4(2/3) AAS
>>956
ありがとうございます。
すみませんが955の質問の回答をお願いいたします。
958(1): 2012/04/30(月)13:26 ID:ifvuyen+(3/5) AAS
>>957
書式さえ整っていれば、べつにどっちでもいいよ。
959: 2012/04/30(月)13:42 ID:Pahciku4(3/3) AAS
>>958
2度もご回答いただきありがとうございました!
お手数おかけいたしました。
960: 2012/04/30(月)14:17 ID:5UtUFkvW(1/3) AAS
955みたいな遺言は争いの元
961(2): 2012/04/30(月)16:00 ID:rywjxczB(1/4) AAS
教えて下さい
【事実関係】
祖父が他界し、相続人は叔父(父の弟)、私(父は既に死亡し、その代襲者)のみです。
父死亡以前の日付の遺言が見つかり、内容は相続分の指定で父、叔父半分ずつ、分割方法は協議にまかせるでした。
この場合叔父と(父を代襲して)私で折半かと思っていましたが、相続分叔父3/4、私1/4になると言われました。
また相続法調べたところそのようです。
祖父生前(父死亡後)に叔父と私できっちり半分ずつ分けるよう言われましたが特に証明は出来ません
専門家に相談や調停やらに訴えて覆る可能性はあるのでしょうか?
962(2): 2012/04/30(月)16:16 ID:ifvuyen+(4/5) AAS
>>961
いや、騙されている。
叔父1/2、あなた1/2だよ。
よく、その根拠を聞いてみ。
963(2): 2012/04/30(月)17:15 ID:rywjxczB(2/4) AAS
>>962
私もおかしい気がします
遺言書さえなければ法定相続分通りで叔父1/2私1/2となる筈ですし、祖父もその意思だと思います
根拠条文は遺贈に関する994条で、相続させると記載した場合類推適用あるとの記載があります
で、遺言の効力を生じない父相続分1/2は共同相続財産になるようなので、確かに私の相続分が1/4になってしまうようですが
964: 2012/04/30(月)17:26 ID:5UtUFkvW(2/3) AAS
>>962
>>962
>>962
965(1): 2012/04/30(月)17:27 ID:V/RFoUDv(1) AAS
>>963
あなたが代襲相続をするのだから遺言の効力を生じないわけではない。
代襲相続はあなたの父の相続分をそのまま引き継ぐ。
代襲相続する人もいない場合は共有相続財産になる。(妻に残すと遺言後に離婚など)
966(1): 2012/04/30(月)17:36 ID:rywjxczB(3/4) AAS
>>965
ありがとうございます、私もそう思い叔父に尋ねたところ
995条但書きに該当するような別段の意思(父が先に死んだらその代襲者の私に相続させる)記載がない以上父の相続分に関する遺言は効力を発生せず→共同相続財産となる
との事でしたが
967: 2012/04/30(月)20:02 ID:ifvuyen+(5/5) AAS
>>966>>961
めんどくせぇ。
時間作ってもらって、
二人で弁護士さんの所に話聞きに行きなさいな。
それも聞かないならば、調停をさっさとやっちまった方が早いね。
968(1): 2012/04/30(月)20:47 ID:5UtUFkvW(3/3) AAS
相続させる遺言は原則として代襲相続しないってのが判例だから叔父の話が正しい。
争う余地がないわけじゃないが、ここで回答得ても無駄だってもうわかったろ
さっさと弁護士のとこ行けよ
969: 2012/04/30(月)22:19 ID:rywjxczB(4/4) AAS
>>968
ありがとうございます
法律論としてはおっしゃるとおりの結論ですよね。
ま、当然納得は行きませんが。
争う余地があれば弁護士使おうとは思っております
のらりくらり分割せずにいても相手に調停申し立てられれば腹括らなくてはですし。
970: 2012/05/01(火)06:56 ID:FxcLXHjp(1) AAS
113 名前:可愛い奥様 :2012/04/30(月) 19:26:45.51 ID:8+ehiVyeO
私が生まれた40年前は、まだまだ長男教の時代。
跡取りでは無い娘は適当な扱いでした。
それが今は「娘さんがいれば安心ね」とか言われるようになってて、煮えくり返ります。
バカ長男に看てもらえや。
971(1): ヤクザ嫌い 2012/05/03(木)10:42 ID:RSsJBSvh(1) AAS
相続手続支援センター・シグマジャパン鰍ニいう相続を扱う会社の人間に
友人が憶測で書面で連絡を取らないと横領罪で刑事告訴するだとか恫喝と
とれる内容を受け取っています。
そもそも説得して示談に持ち込むのが金をもらっているクライアントからの
要望を適えるのが仕事でしょうが第3者の憶測でのこのようなヤクザまがいの
脅しは訴えることができますか?
972: 2012/05/03(木)11:27 ID:UExyEUtq(1) AAS
非弁で刑事告訴すればいい
973: 2012/05/04(金)12:35 ID:VA6MSpZk(1) AAS
>>971
そもそも刑事事件って犯罪を扱うんだけど
この相続手続支援センター・シグマジャパン鰍ニいう会社は
それなりの根拠のある証拠などを集めているのだろうか。
通常相続で刑事告訴などするなどだと相当な犯罪の確たる証拠など
なければ警察などは動かないけどね。
もしそのような脅しととれる書面があれば証拠として保管することを
お勧めします。
場合によっては依頼した方もそのような対応をとる会社に頼んだことで
金銭的な契約等が発生していますので訴える対象になるでしょう。
省3
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 20 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.306s*