[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ (452レス)
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422: 2016/04/09(土)11:00 ID:N/MdboY+(2/3) AAS
●詐欺罪にあたる可能性

「今回のケースでは、2つの場面が考えられます。ひとつは、投稿者が『最初からLサイズのボタンを押す意図をもっていて、Rサイズを購入した』という場面。

もうひとつは、『最初はRサイズで買おうと思っていたけど、お金を払った後、ボタンを押すタイミングで、Lサイズを押そうと決意した』という場面です。

2つの場面で少し考え方が異なってくるので、分けて考えたいと思います」

田村弁護士はこのように述べる。あまり違いがないように思えるが、どう考えればいいのだろうか。

「まず、『最初からLサイズのボタンを押す意図をもっていて、Rサイズを購入した』という場面について考えてみましょう。

この場合、Rサイズのコーヒーを購入すると偽ってRサイズのカップを受け取りながら、Lサイズ分のコーヒーという財産的価値のあるものを得ているため、詐欺罪に当たる可能性があります。

つまり、Lサイズのボタン押す意図があるのに、その意図を隠して、『私はRサイズを買うつもりですよ』と装っているわけです。これが店員さんを騙す行為にあたります。

詐欺罪は、刑法246条1項で『人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する』と定められています。

次に、『最初はRサイズで買おうと思っていたけど、お金を払った後、ボタンを押すタイミングで、Lサイズを押そうと決意した』というケースを検討しましょう。

この場合、詐欺罪に当たるかどうかは少し微妙です。店員からカップを受け取ってお金を支払うという時点では、『Rサイズのコーヒーを購入して、Rサイズのボタンを押そう』と考えていたわけですから、詐欺の『故意』がないとも思えるからです。

ただ、カップを購入する行為と、ボタンを押してコーヒーを注ぐ行為が、『一連の行為』と評価することもできると思います。

やはり、詐欺罪に当たる可能性はあると思います」・
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