[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ (452レス)
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429: 2016/04/13(水)16:46 ID:yS9WF439(2/2) AAS
そもそも会社が労働者の有給休暇をあらかじめ買い取ることはできないのが原則です。なぜなら、有給休暇が労働基準法39条で定められている趣旨に反するからです」

なぜ、あらかじめ買い取ることが認められないのだろうか。

「有給休暇は、賃金を保障しつつ労働者を労働義務から解放し、休息、娯楽や能力開発のための機会を与える制度であり、実際に『労働からの解放』がされなければ、意味がありません。

有給休暇分の金銭と引き換えに働いても『労働からの解放』は実現されません。行政通達(1955年11月30日)は、あらかじめ有給休暇を買い取ることは、有給休暇を定めた労働基準法39条に反するとしています。

ただ、有給休暇を行使しないまま、2年の時効で消滅してしまった時に、会社が消滅した有給休暇相当の金銭を支払うことは違法ではありません。

ちょっと場面が違いますが、退職によって、そもそも有給休暇を消化できない場合に、その未消化有休休暇を買い取る制度が会社にあった事案について、2005年の東京地裁の判決は、裁判所は労働者からの買い上げ分の金銭請求を認めています。

ですから、消滅してしまった有給休暇に限って、会社が買い取りの制度を定めていれば、労働者が買い取りを会社に請求することが可能です」

大山弁護士はこのように述べていた。

【取材協力弁護士】
大山 弘通(おおやま・ひろみつ)弁護士
労働者側の労働事件を特に重点的に取り扱っている。労働組合を通じての依頼も数多く、もちろん個人からの相談も多い。労働事件は、早期の処理が大事であり、早い段階からの相談が特に望まれる。大阪労働者弁護団に所属。

事務所名:大山・中島法律事務所
事務所URL:外部リンク:on-law.jp
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弁護士ドットコムニュース編集部

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大山 弘通弁護士プロフィール
最終更新:4月10日(日)10時1分
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