【ツイッター】肖像権について語る 1【動画】 [転載禁止]©2ch.net (399レス)
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昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123
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244: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2016/02/20(土) 11:17:44.63 ID:GWQlceNX 少年法との関係は? 少年法は、元少年Aのような「犯罪少年」について、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等により」その人が事件を起こした少年だとわかってしまうような記事・写真を「新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」と定めている(少年法61条) 大島義則弁護士によると、こうした報道は「推知報道」と呼ばれ、少年が成人に達した後も禁止されている。 週刊文春が今回出した元少年Aの記事は、少年法61条が禁じる推知報道に当たるのか。大島弁護士は、推知報道の基準を示した、ある最高裁判例を引用する。 「少年法61条に違反する推知報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべき」 つまり、報道を見た一般人が、本人を特定できるかどうかがポイントになるわけだ。週刊文春は、目隠しの本人写真は掲載しているが、実名を書いたわけではない。この点はどうだろうか。大島弁護士は、簡単に結論は出せない問題だとする。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1433800919/244
少年法との関係は? 少年法は元少年のような犯罪少年について氏名年齢職業住居容ぼう等によりその人が事件を起こした少年だとわかってしまうような記事写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないと定めている少年法条 大島義則弁護士によるとこうした報道は推知報道と呼ばれ少年が成人に達した後も禁止されている 週刊文春が今回出した元少年の記事は少年法条が禁じる推知報道に当たるのか大島弁護士は推知報道の基準を示したある最高裁判例を引用する 少年法条に違反する推知報道かどうかはその記事等により不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべき つまり報道を見た一般人が本人を特定できるかどうかがポイントになるわけだ週刊文春は目隠しの本人写真は掲載しているが実名を書いたわけではないこの点はどうだろうか大島弁護士は簡単に結論は出せない問題だとする
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