【ツイッター】肖像権について語る 1【動画】 [転載禁止]©2ch.net (399レス)
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259: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2016/10/16(日)06:42 ID:lcSE6eBR(1) AAS
時計2016/6/30 20:50神戸新聞NEXT
SNSでの嫌がらせ規制 盗撮も適用拡大 兵庫県
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フェイスブックやツイッターなど会員制交流サイト(SNS)による嫌がらせや、近隣トラブルに起因する迷惑行為などを新たに規制する改正兵庫県迷惑防止条例が7月1日、施行される。こうした行為はこれまで、
ストーカー規制法などでも取り締まることができなかった。県警は「改正条例を有効活用し、県民生活の安全安心を確保したい」とする。
ストーカー規制法は、つきまといや待ち伏せ▽面会や交際の要求▽無言電話やメールの連続送信−など8項目の嫌がらせ行為を繰り返すことを禁じるが、加害者側に恋愛感情やそれが満たされなかったことへの恨みがなければ適用できない。
改正条例ではこうした前提条件を設けず、8項目の行為を「正当な理由なく」繰り返すことなどを禁じる。例えば、近隣住民とのいさかいからしつこく相手の自宅前で大声を出したり、フェイスブックに中傷する内容を書き込んだりすると違反になる。
違反した場合は6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される。
県警生活安全企画課によると、嫌がらせ行為を巡って2014年に受けた相談約2300件のうち、約140件は改正条例で取り締まることができた可能性がある。担当者は「ストーカー同様、
近隣トラブルやSNSのトラブルも凶悪事件にエスカレートする危険性がある」とし、早めの相談を呼び掛ける。
また、盗撮についても条例の適用対象となる場所や行為を拡大。従来は道路や駅など公共の場と、電車や路線バスなどの乗り物に限られたが、
学校の教室やタクシー、貸し切りバスなども含めた。さらに浴場や更衣室、トイレなどで人を撮影する行為も禁じる。(初鹿野俊)
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