【ツイッター】肖像権について語る 1【動画】 [転載禁止]©2ch.net (399レス)
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302: [] 2017/08/27(日) 20:41:08.05 ID:YpZsZl4n ●SNSでも「肖像権に配慮した投稿を」 もし「肖像権を侵害された」と考えた場合には、どのような対応を要請できるのだろうか。 「前述した4つの点を総合的に考慮し、肖像権侵害と評価できる場合、まずは話し合いで削除等を要請することになりますが、法的措置による差止請求(Web上の画像削除等)や、心理的負担に対する慰謝料請求が認められる場合もあります。 こうしたトラブルを回避するため、フェイスブック等にアップする前に、映り込んでいる知人の同意を得ておくことや、背景の人物が特定されないよう加工する、あるいは、投稿した写真を見ることができる範囲を友人だけに限定する、といった配慮が必要であると考えます。 居酒屋や娯楽施設などは、各自がプライベートを満喫する場所ですので、楽しい思いで撮影したはずの写真が仇とならないよう、状況を見極め、肖像権に配慮した投稿を心がけましょう」 (弁護士ドットコムニュース) 今田 健太郎(いまだ・けんたろう)弁護士 広島県出身。一橋大卒。鹿島建設勤務。広島簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)。平成25年度広島弁護士会副会長。現在、日弁連災害復興支援委員会副委員長。法律相談におけるカウンセリングの役割を重視している。「2010 頼れる身近な弁護士 全国103名リスト」遊学社掲載。 所在エリア: 広島 東広島 . 事務所名:弁護士法人あすか東広島事務所 事務所URL:http://asuka88.jp/ http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1433800919/302
でも肖像権に配慮した投稿を もし肖像権を侵害されたと考えた場合にはどのような対応を要請できるのだろうか 前述したつの点を総合的に考慮し肖像権侵害と評価できる場合まずは話し合いで削除等を要請することになりますが法的措置による差止請求上の画像削除等や心理的負担に対する慰謝料請求が認められる場合もあります こうしたトラブルを回避するためフェイスブック等にアップする前に映り込んでいる知人の同意を得ておくことや背景の人物が特定されないよう加工するあるいは投稿した写真を見ることができる範囲を友人だけに限定するといった配慮が必要であると考えます 居酒屋や娯楽施設などは各自がプライベートを満喫する場所ですので楽しい思いで撮影したはずの写真が仇とならないよう状況を見極め肖像権に配慮した投稿を心がけましょう 弁護士ドットコムニュース 今田 健太郎いまだけんたろう弁護士 広島県出身一橋大卒鹿島建設勤務広島簡易裁判所民事調停官非常勤裁判官平成年度広島弁護士会副会長現在日弁連災害復興支援委員会副委員長法律相談におけるカウンセリングの役割を重視している 頼れる身近な弁護士 全国名リスト遊学社掲載 所在エリア 広島 東広島 事務所名弁護士法人あすか東広島事務所 事務所
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