【ツイッター】肖像権について語る 1【動画】 [転載禁止]©2ch.net (399レス)
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59: こんなこともあった 2015/07/28(火)21:14 ID:w+MnvkDY(2/3) AAS
大阪弁護士会のある弁護士は「プライバシー権や肖像権の侵害として、訴訟が起きてもおかしくない」と指摘。
身近な法律問題に詳しい愛知県弁護士会の弁護士は「顔写真の撮影に無理に従わせようとすると強要罪、写真を店内に貼り出すのは名誉毀損罪にあたるおそれがある」とし、「店が一方的に万引と判断すると冤罪(えんざい)につながる可能性もある。
警察に通報すべきだ」と話します。
一方、人権問題に詳しい札幌弁護士会の弁護士は「違法性はない」と判断。
「店が警告しているのに万引するのだから、顔写真の貼り出し自体はプライバシー権の侵害にあたらない。罰金も民事上の損害賠償にあたる」とみます。
万引は窃盗罪で、10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されますが、初犯や被害が少額などの場合、穏便な処分となることもあります。
だが、被害店舗にとって万引は死活問題です。
鮮魚店の店主は「今回、うちのやり方が注目を集めたけど、これを機に万引の重大性を社会全体で考えるきっかけになってほしい」と願っています。
<産経新聞 6月27日(木)14時35分配信より>
店で万引きした人の顔写真を店内に掲示、罰金1万円を支払ったらはがす、さらに万引き摘発に協力した人に、その1万円を渡すという協力体制もつくっています。
賛否両論、違法か合法か、とかなり議論になりそうな内容です。
万引き犯として確実でなければ、写真の掲示はえん罪の可能性もあり、その判断には慎重さが求められます。
ただ、警察に通報するということが万引きという犯罪の抑止力にならない場合、このように顔をさらされることは「恥」という別の罰を与えることとなり、効果は絶大なのも分かります。
警察に捕まることは何でもないと考えている者でも、自分の顔が犯罪者としてさらされ、人の噂になることは決して好まないでしょう。
1万円の罰金を払った万引き犯の女も、他人に知られるのは恥ずかしい、それが身内や知り合いに知れたら、と考えてその店で万引きしたことは後悔したはずです。
犯罪者、特に泥棒に対しては、新たな防犯対策と言えます。
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