【ツイッター】肖像権について語る 1【動画】 [転載禁止]©2ch.net (399レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
77: 1/2 2015/08/02(日)22:20 ID:2d6cC4xg(1/2) AAS
「AV出演」が知人にバレた!「恥ずかしくて死にたい」・・・回収や削除は可能か?
弁護士ドットコム 8月1日(土)10時35分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
「過去に出演したアダルトビデオを回収したい」。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、こんな相談が寄せられた。相談者の女性は2年ほど前、借金返済のために、4〜5本のアダルトビデオに出演した。ところが、出演作品の1本を知人に発見されてしまったのだという。
女性は「とても恥ずかしくて死にたくなる思いです」と語り、販売店やレンタル店からの回収や、作品の著作権の買い取りを求めている。さらに、ネット上に出回っている映像についても、削除などの対応をしてほしいそうだ。
女性が希望するように、過去に出演したアダルトビデオを店から回収したり、映像をネット上から削除することはできるのだろうか。最所義一弁護士に聞いた。
●「違法」に出回っている映像なら削除できる場合も
省7
78: 2/2 2015/08/02(日)22:21 ID:2d6cC4xg(2/2) AAS
「必ずしもそうとは言えません。契約内容そのものが公序良俗に反するものであれば、その契約自体が無効となりますし、未成年者であれば、未成年者であることを理由として取り消すことも可能です。
また、契約書の記載事項そのものは、公序良俗に反しないとしても、具体的な撮影内容・方法、または、頒布の範囲について、適切な説明がなされていないような場合は、錯誤を理由とした無効の主張を行うことも、全く不可能とまではいえないと思います。
仮に契約を無効とできれば、店での販売や映像配信などの頒布行為自体が、自己の権利を侵害するものとして、差し止めを求めることも不可能ではないでしょう」
女性は「著作権を買い取りたい」と言っている。そんなことが可能なのか?
「たしかに、著作権を取得すれば、違法な動画サイトからの削除を求めやすくなりますし、違法な頒布行為に対する権利侵害の主張はしやすくなるでしょう。
ただ、著作者人格権については、そもそも譲渡はできませんから、別途、不行使の合意をする必要があります。
省10
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