[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net (408レス)
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369: 2017/04/18(火)09:24 ID:o4lM+jvH(1/8) AAS
有料駐輪場で自転車のロックが他人に外され、「放置自転車」扱いに…法的問題は?
弁護士ドットコム 4/17(月) 10:05配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

写真はイメージです

「有料駐輪場に止めていた自転車が撤去されてしまった」。こんな体験談を紹介した西日本新聞のコラム「デスク日記」が話題になった。

記事によると、福岡市が管理する有料駐輪場を利用した際の出来事だという。その迷惑な仕組みとは、駐輪場が満車の場合に、先に止めている他人の自転車のロックを外して、その自転車を放置して、自分の自転車を止めることだという。もし放置自転車として回収されてしまえば、2500円がかかってしまうという。

なんとも理不尽な話だが、このような形で他人の自転車のロックを勝手に外して、「放置自転車」にしてしまうことに法的な問題はないのだろうか。近藤公人弁護士に聞いた。
370: 2017/04/18(火)09:25 ID:o4lM+jvH(2/8) AAS
●損害賠償請求ができる

「自転車所有者は、実際に行為をした人(実行行為者)に対して、損害賠償請求ができます。

所有者と福岡市との間では、駐輪をする契約が成立しています。そこから第三者が動かす行為は、違法です。よって、被害者は実行行為者に対しては、実損害の回収費用2500円を請求ができます」

福岡市に対しては、損害賠償を請求できるのか。

「一般的には、免責条項があると思いますが、駐輪場の管理者が、重大な過失によって、実行行為者の行為を発見できなかったときは、福岡市に対しても、損害賠償を請求できます。ただし、今回のようなケースでは、重過失を立証するのは大変です」
省17
371: 2017/04/18(火)09:26 ID:o4lM+jvH(3/8) AAS
6300円のはずか「63万円」…間違って振り込まれたバイト代、もらっても大丈夫?
外部リンク:www.bengo4.com

2017年04月17日 09時52分

6300円のはずか「63万円」…間違って振り込まれたバイト代、もらっても大丈夫?

6300円のはずか「63万円」…間違って振り込まれたバイト代、もらっても大丈夫?
写真:xiangtao / PIXTA(ピクスタ)

先月辞めたバイト先から給料6300円が振り込まれる予定だったのに、63万円も入っていたーー。ネットの掲示板にこのような体験談が寄せられた。投稿者は喜びと同時に、「俺の金だよな?」と疑問の声をあげた。
省2
372: 2017/04/18(火)09:26 ID:o4lM+jvH(4/8) AAS
●返還しなければいけない?

「アルバイトとして働く人とバイト先との関係は、労働契約という契約関係にあります。法的に言えば、労務の提供と給料が、対価関係にあります。

そのため、労務を提供した分を超えて給料は発生しませんので、給料の額である6300円を超えてお金を受け取ることができる根拠はありません。63万円との差額62万3700円を返還しなければなりません」

では、もしも返還しなかった場合には、罪に問われることになるのだろうか。

「誤振込の場合、通常は、これに気付いた振込依頼人が銀行に申し出ると、銀行は、受取人の承諾を得て、入金を取り消します。受取人が気付いて銀行に申し出た場合にも、銀行は、振込依頼人に確認し、同様の手続をとります。
省12
373: 2017/04/18(火)09:43 ID:o4lM+jvH(5/8) AAS
「日本の法律で処罰を」=リンさんの父、成田に―千葉女児殺害
時事通信 4/16(日) 9:27配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

千葉県我孫子市でベトナム国籍の小学3年、レェ・ティ・ニャット・リンさん(9)=同県松戸市六実=の遺体が見つかった事件で、父親のレェ・アイン・ハオさん(34)が16日朝、リンさんを埋葬したベトナムから日本に戻った。

 
 ハオさんは沈痛な面持ちで家族とともに成田空港に到着。近所に住む渋谷恭正容疑者(46)が死体遺棄容疑で逮捕されたことについて、記者団に「犯人が日本の法律で処罰されるよう、お願いしたい」と声を震わせながら話した。

 ハオさんは「リンちゃんがいなくなって、とっても心がつらかった。皆さんに話すこともできなかった」と目に涙を浮かべ、「犯人に会って目の前で話したい」と語った。 
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省5
374: 2017/04/18(火)10:38 ID:o4lM+jvH(6/8) AAS
女性器データ送信、二審も有罪=「ろくでなし子」事件―東京高裁
時事通信 4/13(木) 18:14配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

自身の女性器の3次元(3D)データを支援者に配ったとして、わいせつ電磁的記録等送信頒布などの罪に問われた漫画家五十嵐恵被告(45)=ペンネーム・ろくでなし子=の控訴審判決が13日、東京高裁であった。

 秋吉淳一郎裁判長(大熊一之裁判長代読)は、罰金40万円とした一審東京地裁判決を支持し、検察、弁護側双方の控訴を棄却した。弁護側は即日上告した。

 一審判決は、3Dデータのわいせつ性を認める一方、女性器をかたどった石こう作品を展示したとするわいせつ物陳列罪について無罪としていた。

 秋吉裁判長は「閲覧者の性欲を刺激することは明らか」として、3Dデータのわいせつ性を認定したが、石こう作品は「女性器と認識するのは困難で、わいせつ物とは認められない」と判断した。
省10
375: 棄却されたのに上告できるとか裁判の仕組みが分からない 2017/04/18(火)10:40 ID:o4lM+jvH(7/8) AAS
控訴棄却のろくでなし子さん即日上告「デコまん作り続ける」「まったく不満」
弁護士ドットコム 4/13(木) 16:23配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

会見を開くろくでなし子さん

自分の女性器の3Dデータを提供したとして、芸術家のろくでなし子さん(本名:五十嵐恵)がわいせつ電磁的記録頒布などの罪に問われていた裁判の控訴審で、東京高裁は4月13日、一審判決を支持し、控訴を棄却した。ろくでなし子さん側は即日上告した。
判決後、ろくでなし子さんと弁護団が都内で会見を開いた。ろくでなし子さんは「もっと厳しい判決になると聞いていたので、ホッとしている」「女性器が『いやらしい』と見られていることが、おかしいと考えて作品を作っている。まったく不満だ」と述べた。一方で、無罪とされた女性器をかたどった作品「デコまん」は今後も作り続けるとした。
弁護団によると、控訴審判決は一審判決と結論は変わらないが、一審判決にくらべて「表現の自由」により配慮がなされているという。山口貴士弁護士は「デコまんについて、芸術性や思想性を検討するまでもなく『わいせつといえない』と判断された。この点については、検察官の論理が根本的に否定されている」と説明した。
ろくでなし子さんは今回の事件報道をきっかけで、英ロック歌手のマイク・スコットさんと結婚し、妊娠・出産した。ろくでなし子さんは「まさに世界を『股』にかけた婚活だった。無事出産もできて、自分がテーマにした『女性器』から生命が生まれて、とても象徴的だと思う」と振り返った。
一審判決は、3Dデータの提供については有罪(罰金40万円)としたが、女性器をかたどった作品を展示したことについては無罪としていた。裁判では、ろくでなし子さんの作品が「わいせつ」かどうかという点が争われていた。
弁護士ドットコムニュース編集部
省7
376: 棄却されたのに上告できるとか裁判の仕組みが分からない 2017/04/18(火)10:40 ID:o4lM+jvH(8/8) AAS
控訴棄却のろくでなし子さん即日上告「デコまん作り続ける」「まったく不満」
弁護士ドットコム 4/13(木) 16:23配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

会見を開くろくでなし子さん

自分の女性器の3Dデータを提供したとして、芸術家のろくでなし子さん(本名:五十嵐恵)がわいせつ電磁的記録頒布などの罪に問われていた裁判の控訴審で、東京高裁は4月13日、一審判決を支持し、控訴を棄却した。ろくでなし子さん側は即日上告した。

判決後、ろくでなし子さんと弁護団が都内で会見を開いた。ろくでなし子さんは「もっと厳しい判決になると聞いていたので、ホッとしている」「女性器が『いやらしい』と見られていることが、おかしいと考えて作品を作っている。まったく不満だ」と述べた。一方で、無罪とされた女性器をかたどった作品「デコまん」は今後も作り続けるとした。

弁護団によると、控訴審判決は一審判決と結論は変わらないが、一審判決にくらべて「表現の自由」により配慮がなされているという。山口貴士弁護士は「デコまんについて、芸術性や思想性を検討するまでもなく『わいせつといえない』と判断された。この点については、検察官の論理が根本的に否定されている」と説明した。
省11
377: 2017/04/18(火)12:51 ID:DEOYmpeG(1/2) AAS
あれ?ホントですね
関連記事には、ろくでなし子さんも、控訴棄却とかいてありますが
378: 2017/04/18(火)12:54 ID:DEOYmpeG(2/2) AAS
高裁が棄却しても、最高裁に上告はできるという事なのでは?
379: 2017/04/18(火)15:41 ID:Cn/iVqIC(1/2) AAS
「7億円」集めた62歳女性、タイで逮捕…詐欺ではなく、出資法違反容疑なのはなぜ?
弁護士ドットコム 4/8(土) 9:28配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

画像はイメージです

タイ警察は4月5日、出資法違反の疑いで国際手配されていた熊本県の女性(62)を、入国管理法違反容疑で逮捕したと発表した。女性は今後、日本に強制送還される。

報道によると、女性は元本保証や高利息をうたい、知人2人に6800万円を出資させた疑いが持たれている。熊本県警が今年1月、国際手配していた。女性は日本人の共犯者2人とともに、トータル50人以上から少なくとも7億円を集めたとみられ、集めた金の一部はタイ人男性に貢いでいたようだ。

典型的な詐欺の手口のように見えるが、どうして出資法違反なのだろうか。詐欺罪と出資法違反の違いを冨本和男弁護士に聞いた。
380: 2017/04/18(火)15:41 ID:Cn/iVqIC(2/2) AAS
●「最終的には詐欺罪での立件を目指すと考えられる」

「詐欺罪成立の大きなポイントは、人を騙したと言えるかどうかです。現状では、集めたお金で投資などをしていた可能性も否定できません。立証が難しいので、まず出資法違反で逮捕して、お金の流れや本人の認識を確認するのだと考えられます」(冨本弁護士)

出資法は、貸金業者などの規制を目的とした法律。不特定多数に対し、元本保証や元本以上の払い戻しを約束して、出資金を受け入れることが禁止されている(第1条)。

罰則は、出資法違反が3年以下の懲役か罰金300万円、またはその両方。一方、詐欺罪は10年以下の懲役と罪の重さが大きく違う。

「取り調べを通し、最終的には詐欺罪での立件を目指すのではないでしょうか。なお、詐欺で有罪になった場合、出資法違反は適用されません(出資法8条4項)。また、組織的な詐欺だと認められれば、刑が重くなり、最大で20年以下の懲役になります(組織犯罪処罰法違反)」
省15
381: 2017/04/23(日)17:31 ID:NNy+/kxI(1/2) AAS
自動ブレーキ過信した「ひとりチキンレース」で追突事故…求められる設計思想とは?
弁護士ドットコム 4/23(日) 7:57配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

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千葉県八千代市で2016年11月、前方の危険を検知して自動的にブレーキがかかる「運転支援機能」がついた日産「セレナ」に試乗した男性客が追突事故を起こし、前の車に乗っていた男女2人がケガを負った。

報道によると、メーカーの説明書には、「自動停止機能」は、雨が降って薄暗く、前の車が黒っぽい状況では作動しないことがあると記載してあり、事故当時は同じ状況だったという。ところが、同乗した自動車販売店の店員が「ブレーキを踏むのを我慢してください」と誤って指示をしたため、男性客はブレーキをかけなかったために事故が起きてしまった。

●国土交通省も注意呼びかけ
省8
382: 2017/04/23(日)17:32 ID:NNy+/kxI(2/2) AAS
●「人間は自動システムを過信しがち」

「今回の事故で、『自動ブレーキが作動する』と誤信した責任は、第一に、販売店の店員にあります。店員から自信たっぷりに『ブレーキを我慢して』と指示されれば、一見の客が『必ず自動ブレーキが作動する』と誤信するのは当然といえます。

そうだとすれば、運転席にいた客に刑事責任はなく、指示した店員こそ、運転者としての責任を問われるともいえそうです。しかし、この場合、運転席にいなかった店員に運転者としての罪責を問えるのかという、刑法学上の難問が発生します。

また、今回の事故は『人間は自動システムを過信しがちである』ことに警鐘を鳴らしているともいえます。たとえば、最近の自動車は、暗くなるとヘッドライトが自動点灯するため、手動点灯方法を忘れてしまった人や咄嗟に思い出せない人が多いようです。

おそらく、同乗していた店員も、自動ブレーキシステムの性能を試したのは、今回が初めてではないでしょう。事故以前、自動ブレーキシステムが作動する様子を何回も見るうちに過信が生じて、客に『ブレーキを我慢して』と指示するようになったと想像します」
省19
383: 2017/04/28(金)14:23 ID:aaRi9DIP(1/9) AAS
ロシア男性が刑事補償請求=おとり捜査で再審無罪―札幌
時事通信 4/28(金) 10:19配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

 北海道警による拳銃の「おとり捜査」で逮捕され、3月に再審無罪が確定したロシア人元船員アンドレイ・ナバショーラフさん(47)が28日、刑事補償法に基づき、823万7500円の刑事補償を札幌地裁に請求した。

 
 同法では、無罪になった場合、勾留日数などに応じ1日1000〜1万2500円を国に請求できる。ナバショーラフさんは、逮捕から釈放まで659日間分の上限額の他、再審のための来日にかかった費用などを求めた。

 ナバショーラフさんは1997年11月に銃刀法違反容疑で逮捕され、実刑が確定。服役後に再審請求し、無罪が確定した。 
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省5
384: 2017/04/28(金)14:24 ID:aaRi9DIP(2/9) AAS
ペット霊園が突然閉鎖、遺骨が散乱して「我が子」が行方不明に…業者の法的問題は?
弁護士ドットコム 4/28(金) 9:51配信
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画像提供:蜂蜜禰悶さん(@hgd2525)

「我が家の子はどうなったのでしょうか…」「うちの子を返して下さい」ーー。閉鎖したペット霊園で、利用者に十分な連絡が行き渡らないまま、墓の撤去作業などが進められていると、ネットで話題になっている。事業者のHPは4月21日現在も公開されているが、電話番号はすでに使われていない。

このペット霊園は、大阪府枚方市の「宝塔」(ほうとう)。今年1月に閉園し、4月から取り壊し工事を行なっていたと見られる。4月19日に、ツイッターユーザーの蜂蜜禰悶さん(@hgd2525)が投稿した園内の写真からは、散乱した墓石や遺骨の山を確認することができる。

特に問題なのは、利用者に十分な連絡がいかないまま、取り壊しが進められていることだ。ペット葬儀の口コミサイト「ペット葬儀マップ」に、友人から閉園を聞き、慌てて駆けつけたという利用者の書き込みがある。投稿によると、4月17日には園内は掘り返されており、「我が子」の亡骸を見つけることはできなかったという。
「亡くなった悲しみを乗り越えた後にこのような悲しみがくるなんて想像もしてませんでした…」(投稿より)
省1
385: 2017/04/28(金)14:25 ID:aaRi9DIP(3/9) AAS
●刑法には抵触しないが、契約不履行や不法行為になる可能性も…

ーーペットの墓を掘り返しても良いの?

人間のお墓を勝手に暴いたり、中の骨を処分したりした場合、刑法上、「墳墓発掘罪」や「墳墓発掘死体損壊等罪」に該当します。しかし、これらの罪はペットなどの動物のお墓や骨の場合を想定していませんので、本件でもこれらの罪には該当しません。

また、ペットの骨を山積みにして放置していると言うことですが、ペットの骨は産業廃棄物にも該当しませんので「産業廃棄物処理法」に違反することもありません。

ーー霊園HPの説明では、自然葬(埋葬)の場合「7回忌まではお墓にいます」とある。墓の撤去は契約違反にならない?
省7
386: 2017/04/28(金)14:25 ID:aaRi9DIP(4/9) AAS
【取材協力弁護士】
鈴木 智洋(すずき・ともひろ)弁護士
専門は労働法(使用者側限定)、行政法(行政側限定)、動物法・ペット法。動物法・ペット法に関しては、ペット法学会に所属する他、国立大学法人岐阜大学応用生物科学部獣医学課程の客員准教授も務めている
事務所名:後藤・鈴木法律事務所
事務所URL:外部リンク[html]:www.gs-legal.jp
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弁護士ドットコムニュース編集部

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省4
387: 2017/04/28(金)14:27 ID:aaRi9DIP(5/9) AAS
枚方市のペット霊園が突如閉鎖で物議 山積みの遺骨や墓標に利用者から悲痛な声「自然葬の子はどこへ……」
ねとらぼ 4/21(金) 16:33配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

残されていた張り紙

 突如閉鎖になったペット霊園に掘り返された骨や墓標らしき残骸が捨てられていたとして、大阪府枚方市のペット霊園「宝塔」に批判が集まっています。Twitterに投稿された画像には「1月末で閉園しました」「整地の後、地権者にお返しします」「H29.4月より工事に入ります」などと書かれた張り紙や、山積みになった骨などが写されていました。

【画像】利用者が霊園に残したメッセージ

 霊園の中には利用者が書いたとみられる「自然葬の子達はどこへ行ったのか教えて下さい」「燃えた山の横に遺骨の山があります」などのメッセージも残されていました。宝塔のサイトは現在も閲覧可能ですが、ここでは閉園についてのアナウンスはなく、
問い合わせ先として記載されている電話番号も通じない状態になっています。ツイートの投稿者はこれらのことを踏まえ「恐らく多くの利用者に知らされていない。霊園に入れる事を何だと思ってるのだろう?」と語っています。
省15
388: 2017/04/28(金)14:54 ID:aaRi9DIP(6/9) AAS
高樹沙耶被告に有罪=自宅での大麻所持―那覇地裁
時事通信 4/27(木) 14:05配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
沖縄県石垣市の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法罪に問われた元女優の高樹沙耶(本名・益戸育江)被告(53)の判決が27日、那覇地裁であり、潮海二郎裁判長は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
 判決後、取材に応じた高樹被告は控訴しない意向を表明した。
 判決で潮海裁判長は、高樹被告が2013年ごろ、同居人の会社役員森山繁成被告(58)=同罪で起訴、公判中=の求めに応じて、自宅へ大麻の持ち込みを許可したと指摘。大麻は森山被告の所有物だったとの弁護側主張を、「自宅の大麻を管理し得る状況だったことは明らかで、共同所持が認められる」と退けた。
 その上で、「複数回、大麻を使用したと述べた被告の責任を軽く見ることはできない」と批判した。
 判決によると、高樹被告は森山被告と共謀し、昨年10月25日、石垣市の自宅で乾燥大麻計約55グラムを所持した。 
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省26
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