[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net (408レス)
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133: 2016/10/21(金)08:05 ID:XnvbfqST(5/10) AAS
●事前に会社に確認しておくべき

とくに、社内ルールが定められていなかった場合はどうだろうか。

「その場合、社員の責任を問うことは難しいと考えます。

社員が自己のカードでポイントを取得しなかった場合、そのポイントは宙に浮いて、会社のものにもなりません。いわば、会社は無関心ゆえに、ポイント取得の権利行使を怠っていたといえます。放棄した権利をほかの人が得ることを非難するのは筋違いです。

社員が実際に支払った金額を経費として請求する以上、会社には財産上の損害が発生していませんので、業務上横領にもあたらないでしょう。

また、一般的な100円あたり1ポイント程度の還元率で、高額といえない買い物を処分対象とするのは相当といえません。

なお、マイルはそれなりに経済的価値が高いといえますが、搭乗者個人を対象として付与されます。会社(法人)が取得・使用する仕組みがないというサービスの性質上、会社がマイルの帰属を主張することはできないと考えます」

今回の投稿者のケースはどうなるのだろうか。

「少なくとも、会社が、これまで問題にしてこなかったポイント取得行為を過去にさかのぼって懲戒処分の対象にすることは許されません。

ただし、社員側も、経費で高額なモノ・サービスを購入する場合のポイントの処理方法については、信義則上(労働契約法3条4項)、事前に会社に確認すべきでしょう」

光永弁護士はこのように話していた。
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