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ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net (408レス)
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232
: 2017/01/25(水)15:18
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232: [] 2017/01/25(水) 15:18:33.67 ID:HAOnFDB/ ●「あと10年もすれば設置義務が認められるようになる」 「近年、徐々に大都市圏の駅で、新しい安全設備としてホームドアの設置が進んでいます。まだ普及の度合いは高くなく、ホームドアなどの法的な設置義務について、現在は認められていません。 しかし、あと10年も経てば大都市近郊では認められるようになるだろうと思います」 甲本弁護士はこのように述べる。 「駅の安全設備が未設置で、そのために利用者が事故に巻き込まれた場合、鉄道会社は工作物責任(民法717条)に基づく損害賠償義務を負う場合があります。 工作物責任とは、建築物やその付帯設備が、通常備えているべき安全性を欠いている場合に生じる責任です。 工作物責任について、参考になる訴訟を紹介しましょう。昭和40年代に起きた、点字ブロックが設置されていない駅で起きた視覚障害者の転落事故に関する訴訟です。 この訴訟で最高裁は、新しく開発された駅の安全設備が未設置の場合に、鉄道会社に工作物責任が生じるか否かを判断する基準として、 (1)安全設備の標準化および普及の度合い、(2)当該駅での具体的な事故発生の危険からみた設置必要性の程度、 (3)安全設備の設置が困難である事情の有無などを総合考慮するとしています(なお、この判例は国鉄での事故でしたので、民法717条ではなく国家賠償法2条に関する判断です)」 甲本弁護士は、今回事故があった京急線雑色駅について次のように指摘する。・ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1461727784/232
あと年もすれば設置義務が認められるようになる 近年徐に大都市圏の駅で新しい安全設備としてホームドアの設置が進んでいますまだ普及の度合いは高くなくホームドアなどの法的な設置義務について現在は認められていません しかしあと年も経てば大都市近郊では認められるようになるだろうと思います 甲本弁護士はこのように述べる 駅の安全設備が未設置でそのために利用者が事故に巻き込まれた場合鉄道会社は工作物責任民法条に基づく損害賠償義務を負う場合があります 工作物責任とは建築物やその付帯設備が通常備えているべき安全性を欠いている場合に生じる責任です 工作物責任について参考になる訴訟を紹介しましょう昭和年代に起きた点字ブロックが設置されていない駅で起きた視覚障害者の転落事故に関する訴訟です この訴訟で最高裁は新しく開発された駅の安全設備が未設置の場合に鉄道会社に工作物責任が生じるか否かを判断する基準として 安全設備の標準化および普及の度合い当該駅での具体的な事故発生の危険からみた設置必要性の程度 安全設備の設置が困難である事情の有無などを総合考慮するとしていますなおこの判例は国鉄での事故でしたので民法条ではなく国家賠償法条に関する判断です 甲本弁護士は今回事故があった京急線雑色駅について次のように指摘する
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