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403: お巡りさん→警官は拳銃所持という権利がある分、制約・義務も多い? 2017/06/09(金)20:07 ID:sXuOJPI1(1) AAS
<GPS捜査>一部無罪…覚醒剤事件の捜査、東京地裁判決
5/30(火) 11:37配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

東京地裁などの入る庁舎=東京都千代田区で、梅村直承撮影

 裁判所の令状を取らずに全地球測位システム(GPS)発信器を使って居場所を把握する捜査が行われた事件で、覚せい剤取締法違反や窃盗罪などに問われた無職の男(48)に対し、東京地裁は30日、「無令状のGPS捜査は違法」として一部無罪を言い渡した。
最高裁が今年3月、令状のないGPS捜査を違法とする初判断を示して以降、初めての判決とみられる。

【捜査の違憲性には判断示さず】図説:主な争点と最高裁の判断

 今回の判決は、同法違反(所持、使用)と窃盗1件について無罪とした上で、窃盗7件は有罪と認め、懲役4年(求刑・懲役6年)の実刑とした。

 一連の事件では、警視庁が2012〜14年、無令状のGPS捜査を実施。島田一裁判長は判決で、警視庁が約1年9カ月間も約70台のGPS端末を使って捜査を続けたことや、管理者に連絡もしないで私有地に立ち入って端末を取り付けていたことなどを挙げ、
「捜査は、個人のプライバシーを大きく侵害している」と非難。警察官らの行動は基本的人権の保障や適正手続きをないがしろにしているとして、「令状主義の精神を逸脱し、違法の程度は重大」と述べた。

 判決によると、男は13〜14年、群馬県や神奈川県などで乗用車や現金などを盗んだ。

 一方、同年に同県内で窃盗容疑で逮捕された際、覚醒剤を所持するなどした起訴内容は無罪。窃盗1件については、共犯者の供述が信用できないとして無罪とした。

 公判では、弁護側が「覚醒剤事件での逮捕時に警察官が被告に対して拳銃を構えた行為は、武器の使用を例外的に認めた警察官職務執行法に反する」とも主張。判決は「警察官側に差し迫った危険があったとは認められない」として、この点も認めた。【石山絵歩】
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最終更新:5/30(火) 12:42
毎日新聞
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