[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net (408レス)
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98: 2016/10/11(火)06:51 ID:PXpBNvHr(7/20) AAS
●どんなケースが想定されるのか?
具体的には、次のようなケースが想定されています。
(1)消費者契約に関する債務の履行請求(ゴルフ会員権の預り金の返還請求に関する事案など)
(2)消費者契約に関する不当利得に係る請求(学納金返還請求に関する事案、語学学校の受講契約を解約した際の清算に関する事案、布団のモニター商法の事案など)
(3)消費者契約に関する契約上の債務の不履行による損害賠償ないし瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求(マンションの耐震基準に関する事案など)
(4)消費者契約に関する不法行為に基づく損害賠償請求(未公開株商法や金地金の現物まがい商法等の詐欺的な投資被害の事案など)
また、同法では、特定適格消費者団体が、消費者からの授権を受けることなく、事業者の財産に対する仮差押命令申立てができるように民事保全法の特例が規定されています。
事業者が財産を隠匿するような悪質商法事案においても、被害の回復の実効性が高まるように手当されているといえるでしょう。
今後、本制度が積極的に活用され,これまで泣き寝入りせざるを得なかったような消費者被害が、一つでも多く実効的かつ集団的に解決されることが切に期待されます。
【取材協力弁護士】
正木 健司(まさき・けんじ)弁護士
先物取引,証券取引,デリバティブ取引などの投資被害事件,金融商品取引訴訟を多数取り扱う。名古屋先物証券問題研究会事務局長。先物取引被害全国研究会幹事。全国証券問題研究会幹事。
愛知大学法科大学院非常勤講師(消費者法)。愛知県弁護士会消費者委員会投資被害対策チーム長。K&A投資被害弁護団事務局長。
事務所名:弁護士法人名城法律事務所
事務所URL:外部リンク:www.meijo-law.jp
弁護士ドットコムニュース編集部
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正木 健司弁護士プロフィール
最終更新:9月29日(木)10時9分
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