[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net (408レス)
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61: 2016/06/28(火)17:33:23.72 ID:BS0FKGyr(3/3) AAS
●勘違いの場合、請求は困難

では、勘違いで犯人扱いしてしまった場合はどうなるのだろうか。

「被害女性が『真犯人』を間違えたというケースでは、女性側に損害賠償を請求することは極めて困難でしょう。満員の電車やバスの中での『犯行』であり、被害女性も気が動転していることが多いですから、
犯人を間違えても仕方なかったと判断される可能性が高いものと思われます。

また、今回のケースのように『痴漢行為』があったか否かが微妙な事案であっても、女性の側が『被害を受けた』と勘違いする何らかの『具体的な事情』が存在すると思われますから
、『勘違い』の原因が女性の一方的な過失だけとは言い切れないかもしれません。その意味では、誤った『被害申告』が民事上の『不法行為』として損害賠償の対象となる場面も、かなり限定されてしまうのではないかと思います」

藤本弁護士はこのように話していた。
省14
73: 2016/08/10(水)18:13:54.72 ID:6h6xLhPA(7/12) AAS
「出産迫る妻」を病院に送るため、夫が信号無視――警察は「例外扱い」してくれるか?
弁護士ドットコム 9月3日(木)11時8分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

>「赤信号を無視したり、警察に検挙されるほどのスピードで運転したりする行為が他に方法がなかったと評価することは極めて難しいでしょう。
> 実際の裁判でも、急病の子供を病院に連れて行くためにスピード違反を犯した親について、許される(検挙されない)速度で運転すれば足りるとして、『緊急避難』は認められませんでした(堺簡易裁判所昭和61年8月27日判決)。

なんじゃこら。

「許される速度」って、そもそも制限速度は1km超過でも違反は違反であり、「許されない」ことじゃないのか?

これ、司法自ら、ある程度なら法律を無視していいと言ってるようなもんじゃん。
省7
221: 2017/01/15(日)22:54:56.72 ID:JOHfPrDh(2/2) AAS
この場合は、結婚しているかどうかに関係なく、そもそも配偶者も連帯保証債務を負っていることを理由に、奨学金の返済義務を連帯して負うことになります(奨学金では、配偶者が連帯保証人でもあったということはあまりないでしょうが)。

もうひとつは、配偶者が債務を残したまま死亡し、残された配偶者が相続した場合です。

この場合、婚姻前の債務であっても、配偶者が死亡した時に負っていた債務には違いありませんから、相続の対象になります。そして、夫は相続人になりますから、相続放棄をしない限り債務を負うことになります。

今回のケースでも、こうした事情が生じれば、相談者は彼女の奨学金を返済する義務を法的に負うことになりますが、結婚したということだけで、返済義務が生じるわけではないのです」

【取材協力弁護士】
柳原 桑子(やなぎはら・くわこ)弁護士
1998年弁護士登録 第二東京弁護士会所属
離婚事件・遺産相続事件などの家事事件、破産事件、不動産関係事件等を中心に、民事事件を扱っている。「離婚手続きがよくわかる本」、「よくわかる離婚相談」、「相続・贈与・遺言」監修(いずれも池田書店)。
事務所名:柳原法律事務所
事務所URL:外部リンク:www.yanagihara-law.com
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