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112: 2016/10/16(日)07:59 ID:i1jfx5S4(1/17) AAS
ライフハッカー編集部 - お金,生活,防犯・防災 2015.07.26 07:00 pm.
さおだけ屋はなぜ「逮捕」されたのか?
外部リンク[html]:www.lifehacker.jp

名前を聞いたことはあっても、実際に「さおだけ屋」で商品を購入したことがある人は少ないのではないでしょうか。今回はそんな「さおだけ屋」が起こした、あるトラブルについて取り上げます。
以下、法律に関する身近な話題を弁護士などの専門家が解説するニュースメディア「弁護士ドットコムニュース」のこちらの記事より転載します。

クーリングオフ制度について記した書類を渡さずに「さおだけ」などを販売したとして、名古屋市の男性が5月下旬、特定商取引法違反(重要事項の不告知、不備書面の交付)の疑いで愛知県警に逮捕された。

報道によると、男性は昨年12月上旬、「さおだけ2本で1000円」などとアナウンスしながら、三重県松阪市内を軽トラックで走行。呼び止めた60代の女性に、ステンレス製のさおだけ4本と物干し台2台を約24万円で販売した。その際、領収書や名刺は渡したが、
クーリングオフ制度について説明する書類を交付しなかった疑いが持たれている。

今回、さおだけ屋の男性が逮捕されたポイントはなんだろうか。もしも、このようなトラブルにあったとき、どのような点に気をつければよいのだろうか。消費者問題にくわしい尾崎博彦弁護士に聞いた。
113: 2016/10/16(日)07:59 ID:i1jfx5S4(2/17) AAS
さおだけ等の販売は「特定商取引法」で規制されている

「今回のケースのような、さおだけ等の販売は『訪問販売』にあたり、特定商取引法により規制されています。拡声器で人を呼び寄せる『拡声器商法』が、訪問販売といえるのかどうかは微妙ですが、
本来の商品より大幅に内容の異なるものをすすめたり、高額商品を購入させる場合は、不意打ち性が高く、訪問販売にあたります」

それでは、どのようなことが規制されているのだろうか。

「特定商取引法は、一般的に、消費者とのあいだでトラブルの多いとされる取引類型を規制しています。たとえば訪問販売や、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引(マルチ商法)などです。これらが公正におこなわれるようにし、
消費者が受けることのある損害の防止を図ることで、その利益を保護することを目的としています」

訪問販売では、どのようなことが違法となるのだろうか。
省7
114: 2016/10/16(日)08:00 ID:i1jfx5S4(3/17) AAS
国民生活センターによると、「さおだけ屋」をめぐるトラブルは増加傾向にあるという。

「さおだけ購入に関するトラブルは、すでに2007年には国民生活センターが問題視し、注意を促しています。そこでもやはり、『2本で1000 円』などの拡声器の呼掛けを聞いて呼び止め、
その場で呼び掛けていた物以外の(高額な)商品を購入させられたというトラブルが紹介されています」

消費者はどのような点に気をつければいいのだろうか。

「クーリングオフが可能なケースであれば、事後的な解決もできますが、業者の氏名や連絡先もわからないことが往々にしてあるようです。やはり、事前にこういった誘いに引っかからないように気を付ける必要があるでしょう。

具体的には、(1)移動販売での購入は慎重にする(2)購入にあたっては、価格の確認をしたうえで不要な場合にはきっぱり断る、という点が挙げられます。
省13
115: 2016/10/16(日)08:01 ID:i1jfx5S4(4/17) AAS
消費者被害
2015年06月10日 11時48分
さおだけ屋はなぜ「逮捕」されたのか? 「拡声器商法」にまつわるトラブル回避法
外部リンク:www.bengo4.com

クーリングオフ制度について記した書類を渡さずに「さおだけ」などを販売したとして、名古屋市の男性が5月下旬、特定商取引法違反(重要事項の不告知、不備書面の交付)の疑いで愛知県警に逮捕された。

報道によると、男性は昨年12月上旬、「さおだけ2本で1000円」などとアナウンスしながら、三重県松阪市内を軽トラックで走行。呼び止めた60代の女性に、ステンレス製のさおだけ4本と物干し台2台を約24万円で販売した。
その際、領収書や名刺は渡したが、クーリングオフ制度について説明する書類を交付しなかった疑いが持たれている。

今回、さおだけ屋の男性が逮捕されたポイントはなんだろうか。もしも、このようなトラブルにあったとき、どのような点に気をつければよいのだろうか。消費者問題にくわしい尾崎博彦弁護士に聞いた。
116: 2016/10/16(日)08:01 ID:i1jfx5S4(5/17) AAS
●さおだけ等の販売は「特定商取引法」で規制されている

「今回のケースのような、さおだけ等の販売は『訪問販売』にあたり、特定商取引法により規制されています。

拡声器で人を呼び寄せる『拡声器商法』が、訪問販売といえるのかどうかは微妙ですが、本来の商品より大幅に内容の異なるものをすすめたり、高額商品を購入させる場合は、不意打ち性が高く、訪問販売にあたります」

それでは、どのようなことが規制されているのだろうか。

「特定商取引法は、一般的に、消費者とのあいだでトラブルの多いとされる取引類型を規制しています。たとえば訪問販売や、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引(マルチ商法)などです。
省5
117: 2016/10/16(日)08:02 ID:i1jfx5S4(6/17) AAS
●「業者の氏名や連絡先はその場で確認しておく」

国民生活センターによると、「さおだけ屋」をめぐるトラブルは増加傾向にあるという。

「さおだけ購入に関するトラブルは、すでに2007年には国民生活センターが問題視し、注意を促しています。

そこでもやはり、『2本で1000 円』などの拡声器の呼掛けを聞いて呼び止め、その場で呼び掛けていた物以外の(高額な)商品を購入させられたというトラブルが紹介されています」

消費者はどのような点に気をつければいいのだろうか。
省8
118: 2016/10/16(日)08:03 ID:i1jfx5S4(7/17) AAS
尾崎 博彦弁護士

尾崎 博彦(おざき・ひろひこ)弁護士

大阪弁護士会消費者保護委員会 委員、同高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 委員

所在エリア: 大阪
大阪市

北区
省3
119: 2016/10/16(日)08:04 ID:i1jfx5S4(8/17) AAS
itou - こころ,コミュニケーション,スタディ,メンタル,仕事術,生活,豆知識,防犯・防災 2015.10.15 11:00 am.
FBIエージェントが教えるうそを見破る8つのテクニック
外部リンク[html]:www.lifehacker.jp

Inc.:LaRae Quy氏は、FBIの対諜報活動エージェントとして23年間活躍していました。現在は執筆活動や講演などを通して、FBIで学んだ知識を教えています。お察しの通り、そうしたものの中には私たちにとても役立つものがあります。

フォルクスワーゲン社のスキャンダルで世界に動揺が走りましたが、いまこそ、Quy氏が教える「うその見破り方」を知っておきましょう。
相手の真意を見抜き、隠された真実を暴く専門家として訓練された彼女のアドバイスは、就職志願者や、交渉相手、自動車会社の重役などのうそを見破るのを助けてくれるでしょう。

以下に、Quy氏の教えを紹介します。

1. 信頼関係を構築する
省11
120: 2016/10/16(日)08:05 ID:i1jfx5S4(9/17) AAS
4. 「ノー」の言い方に注意する

「ノー」は、相手があなたをだまそうとしていないかを判断するときのキーワードとなります。

以下の特徴が見られたら、相手はうそをついている可能性があります。
?「ノー」と言って、あらぬ方角を見る。
?「ノー」と言って、目を閉じる。
?ためらってから、「ノー」と言う。
?「ノーーーーーー」と語尾を伸ばす。
?単調な調子で「ノー」と言う。

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省8
121: 2016/10/16(日)08:06 ID:i1jfx5S4(10/17) AAS
6. ストーリーを逆に話してもらう

真実を語っている人は、ストーリーを繰り返し話しながら、詳細事項を付け加えたり、出来事の細部を思い出したりしていくものです。一方、うそをついている人は、事前にストーリーを記憶し、
あとで矛盾が生じないように気を配っています(詳細を付け加えたとしても、どんどん付け足すことはしません)。もし、相手の話が疑わしい場合、時系列順ではなく、最後から思い出すように頼んでください。

たとえば、ストーリーの終わりから話を初め、その直前に何が起きたかを説明してもらいます。そして、またその直前に何が、と続けます。

真実を語っている人にとっては、ストーリーを逆順に思い出すことはいたって簡単です。うそをついている人は、ストーリーを簡素化して、矛盾が生じるのを避けようとします。

7. 褒めすぎる人には用心する
省2
122: 2016/10/16(日)08:06 ID:i1jfx5S4(11/17) AAS
8. フォローアップの質問をする

当然ながら、うそをつかれたい人など誰もいません。しかし、人はそれぞれ知られたくないことがあり、その答えによって結果が変わってくるような、重大な質問をされると不安になるということを覚えておくのは重要です。

たとえば、就職面接に来た人は、前職を解雇された経緯はあまり話したがらないものです。しかし、その人に十分な資質があり、人柄も良く、あなたの会社にフィットしそうなら、会話を止める理由はありませんよね?

もし相手の反応に疑問を抱いたら、フォローアップの質問をしてみましょう。上記の状況なら、会話をこのように続けてみます。「そういえば、私(あるいは知人、家族)がささいな失敗で失業したことがあります。
あなたもそういう経験がありますか? 仕事上の過失はどのように扱われるべきだと思いますか?」

疑問がぬぐえないあいだは、質問を続けます。そのうち、プロフェッショナルのようにうそを見抜けるようになるでしょう。
省3
123: 2016/10/16(日)08:30 ID:i1jfx5S4(12/17) AAS
手術直後の患者にわいせつ行為をしたと逮捕された医師と弁護人が法廷で「無実」の訴え
江川紹子 | ジャーナリスト
2016年9月5日 20時23分配信
外部リンク:bylines.news.yahoo.co.jp

東京・足立区の病院で、胸部の手術を終えたばかりで意識はあるものの身動きがとれない状態だった30代の女性患者に対し、執刀医がわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの疑いで警視庁千住署に逮捕された事件。
逮捕・勾留中の関根進医師(40)の勾留理由開示公判が5日、東京地裁(高島剛裁判官)で行われ、関根医師は「私はやっておりません」と容疑事実を否定した。弁護人は詳細に「無実」の理由を挙げて、勾留の不当性を訴えた。

裁判官は「罪証隠滅の恐れ」と

高島裁判官の説明によれば、関根医師にかけられた容疑は、手術後に病室に戻されたA子さんに対し、2度にわたって着衣をめくって手術をしなかった左乳房の乳首などをなめ、2度目にはさらに自慰行為に及んだ、というもの。

勾留の理由について、高島裁判官は「関係者に働きかけや通謀を行って罪証隠滅する恐れがあり、事案の重大性や悪質性から勾留が必要」と述べ、勾留を決めた資料としては「被害者等の供述調書、鑑定結果、捜査報告書」とした。
また、罪証隠滅の対象としては、「(当該事件が起きたとされる)病院の関係者を想定している」と述べた。
省3
124: 2016/10/16(日)08:30 ID:i1jfx5S4(13/17) AAS
「無実の事案」と弁護人

弁護人意見の要旨は次の通り。

1) 本件は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由はなく、むしろ無実の事案である。

2)麻酔として、笑気ガス、セボフルラン吸入麻酔薬、プロポフォール、ペンタゾシン、ジクロフェナクNa坐薬を使用した。術後、関根医師ともう一人の医師が付き添って、入院病棟に戻った。その直後に、
A子さんが目を閉じたまま「ふざけんなよ」「ぶっ殺してやるからな」など小声で言うのを看護師が聞いているなど、麻酔の影響による幻想・妄想があった。全身麻酔の患者が、手術後、半覚醒状態の時に妄想や幻覚を見ることは、ままあることだ。

3) 病室は4人部屋で、カーテンで仕切られただけで、声や音、気配などは容易に伝わる状態であり、他の3床には患者がいた。
省4
125: 2016/10/16(日)08:31 ID:i1jfx5S4(14/17) AAS
7) 2回目の犯行があったとされる時間帯の後、関根医師がA子さんの病室を訪ねた時、ベッドサイドにA子さんの母親がいた。関根医師が「ちょっと診ますから」と言うと、母親はカーテンの外に出て、そのすぐ側に立って待っていた。
診察に要した時間は20秒以内。触診したのは手術をした右胸だけである。その間、ナースコールはなかった。関根医師が部屋を出る際、看護師が定時の巡回を行っている。この後、関根医師は病室には寄っていない。

8) 関根医師は、手術前にマスクをつけていない状態で、手術する右胸の写真を撮ったり、手術部位のマークをつけたり、術後も触診をしたりしているので、唾液の飛沫やDNAが付着したりすることはあり得る。

9) すでにA子さんの左胸の検体は採取が済み、病院に対しても2度の捜索差し押さえが行われ、隠滅するような証拠は残っていない。警察は、少なくとも平成28年7月から8月25日の逮捕に至るまでの間、関根医師を尾行しており
、同医師がA子さんに接触していないことも明らかである。

10) 妄想によって患者が被害を申告するだけで医師が逮捕されるという事態が許容されれば、男性医師の萎縮を招き、医師減少、診療差し控え等で女性関係の医療現場は重大な打撃を受ける。

勾留理由開示公判とは
省5
126: 2016/10/16(日)08:32 ID:i1jfx5S4(15/17) AAS
江川紹子
ジャーナリスト

神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。

?ヨamneris84
?ユshokoeg
official site江川紹子ジャーナル

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127: 2016/10/16(日)08:33 ID:i1jfx5S4(16/17) AAS
「フライデー」されたアナウンサーの路上「カーセックス」…法的な問題は?
弁護士ドットコム 7月3日(日)10時46分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

「NHK女子アナとキャスターが『路上不倫カーセックス』」。週刊誌「FRIDAY」の7月15日号に衝撃のスクープ記事が掲載された。

同誌によると、2人はNHKの地方局に勤務するアナウンサー。男性の方は既婚者だという。そんな2人が週に複数回、市街地から車で15分ほどの路上に車を停めて、
1時間ほどの激しい「逢瀬」を重ねていたという。記事には、車中で抱き合う2人の写真なども掲載されている。

路上などに停めた車の中で性行為に及ぶ、いわゆる「カーセックス」には、どういう法的問題があるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。

●公然わいせつ罪に当たる可能性
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128: 2016/10/16(日)08:34 ID:i1jfx5S4(17/17) AAS
【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:外部リンク:www.aska-law.jp
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弁護士ドットコムニュース編集部

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