[過去ログ] 司法書士の本職・補助者が語るスレ【117】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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950: 2016/10/04(火)18:10 ID:Vxd9OQ8n(2/3) AAS
非司スルーできないのは非司本人だけ
951: 2016/10/04(火)18:11 ID:Vxd9OQ8n(3/3) AAS
ID変えても正体ばれる無資格無能ニート非司はスルーで
952
(1): 2016/10/04(火)19:29 ID:afc2aqYO(1/3) AAS
5つ星のうち5.0家族信託について、深く掘り下げ解り易く書かれた名著の中の1つです!
投稿者アンちゃん2016年2月15日
著者の家族信託についての解説・活用例の紹介などの書籍については、年々進化しているように感じます。
他の著者の本も参考になりますが、なかなか今回の当書籍のように、法務面で図表も豊富で大変に判り易く書かれている書籍は、そんなに多くないと思います。
私は法律家ではありませんので、勿論「遺留分請求権に優先できるかどうか」という議論では、著者も判例がないと慎重なコメントと
自説であることも記されていましたので、文字通り素直に読んでみると、家族信託に対する可能性の大きさが感じられ、興味深く感じました。

何度か繰り返し読めば読むほど有難味を感じる次第です。
一度読んでみると、いろいろと学び得るものが多いと思い、お勧めできる書籍の1冊です。>>>>>>>>>自画自賛の河合司法書士が?????
953: 2016/10/04(火)19:32 ID:afc2aqYO(2/3) AAS
2016年1月6日に書評を頂きました方へ投稿者著者・河合保弘2016年1月31日
 本書のご購読ありがとうございます。 また、本書の内容をご精読いただいておりますようで、恐縮でございます。
 さて、貴殿のご意見、承りましたが、信託と遺留分との関係につきましては、現時点では裁判例が皆無であり、数人の学者の先生方が私的な法解釈を著書に
著しておられるに過ぎない段階で、
その方々の主張も「どうして遺留分制度に限ってのみ、特別法であり、かつ契約行為である信託法が優先適用されないのか?」という根本的な理論構成について全く述べられておりませんため、
とても「学理上」確立したものとは申せず、果たしていずれの主張が最終的に正解であるか、法律学的に考え方が確定している状況ではないものと考えます。
 確かに、私の考え方は既存の学説とは異なるものであるかも知れず、これまで貴殿が学習してこられた知識が及び至らないものであると思いますので、感覚的な反発もおありでしょうし、
貴殿の書評の論拠も根本的な法律論ではなく、単に高名な学者の方の学説を引用しておられるだけに過ぎないようですね。
 いずれにしましても、貴殿が述べておられますように「間違いである」と断定することは大変危険であり、かつ貴殿の私見を学問的な議論の場で述べられるならともかくとして、
本書評のような法律専門家ではない方々を含む不特定多数の読者が閲覧される可能性のあるサイトに掲載されることは、もし貴殿が法律専門家であるなら、その行為自体に問題があると考えるべきではありませんでしょうか?
省1
954: 2016/10/04(火)19:33 ID:afc2aqYO(3/3) AAS
現行制度上での法律学的な結論は、将来なされるであろう最高裁判所による確定判決まで待つといたしまして、まさに「親不孝者を一生懸命応援する」という結果になってしまっている現行の遺留分制度は、いわゆる「争続」
を引き起こす大きな原因となるなど、社会的な問題点があり、将来の民法改正議論において、改正必要部分として審議されるべき事項であるということについては、おそらく誰しもが異論のないところであろうかと思います。
 本書の読者の皆様には、根拠を明確にしない一方的な決め付けや批判を鵜呑みにするのではなく、各自が「相続とは?」「遺留分とは?」その他、我が国における財産承継制度の根本について再度深くご考察いただき、
そして現行制度の現行解釈が本当に我が国の法律の根幹である日本国憲法に照らして適切なのか否かについて、十分に議論していただきたいと考えております。
 本書がその契機になれば幸いでございます。
 著者は、法律とは人を苦しめ悩ませるためにあるのではなく、人の願いを叶え、想いを実らせるためにあるものと信じております。
 ありがとうございました。外部リンク:www.amazon.co.jp
955
(1): 2016/10/04(火)20:35 ID:wjHs0Aee(1) AAS
皆さんは、株主リストは株主総会議事録に合綴してる?
合綴してないとダメなのかな??
956: 2016/10/04(火)20:39 ID:Ysil/Oza(1) AAS
ソロバンに聞け
957: 2016/10/04(火)21:01 ID:Xu2ObUP9(1) AAS
ロン毛キモい
958: 2016/10/04(火)21:15 ID:K2+5zXSq(1) AAS
>>952 「家族信託活用マニュアル」河合保弘著 褒めているレビューは取り巻きだけ。
959: 2016/10/04(火)23:08 ID:cvSiYO9w(1) AAS
この狭い業界で取り巻きがいるだけでも大したもんだ
960
(1): 2016/10/05(水)08:30 ID:X9/nY/bT(1) AAS
>>955
今月に入って,商業申請してないから何とも言えないが,
合綴する必要がない気がしますけど…。ま,心配なら,
合綴する方が無難かな。
961: 2016/10/05(水)19:01 ID:SHL6zop6(1/4) AAS
>>960
どうして法務局に1本電話できないんだ?
962
(1): 2016/10/05(水)19:05 ID:Rrf3tjIL(1/2) AAS
司法書士は紙相談
その他は成り済まし含め電話か予約相談
963: 2016/10/05(水)19:15 ID:SHL6zop6(2/4) AAS
>>962
その程度のことで「私は司法書士ですから書面で照会かけますキリ」
とかやられても迷惑だから、素人のフリして電話しろ。
964: 2016/10/05(水)19:19 ID:Rrf3tjIL(2/2) AAS
とりあえず、がってつかなんて聞くのはていのう
965: 2016/10/05(水)19:42 ID:6QHHlKWr(1) AAS
かわい司法書士は、ギャルばかり。
長い髪をキラキラと輝くばかり。

家族信託の遺留分無しを、明言
不利な相続人から、非弁懲戒請求リスク
も平気な神経が凄い

ソレイユは、損害賠償請求は、大丈夫ですか
966: 2016/10/05(水)20:05 ID:6LmRnirt(1) AAS
河合保弘「同業の女性とはつきあわない。別れたら後で厄介なことになるから」
取り巻き=業界外or家族信託セミナーを受講すれば儲けになると洗脳された人々
967: 2016/10/05(水)20:20 ID:1Igrta2f(1) AAS
この本を販売し続ける神経がすごいよな
普通ならすぐ回収だよ
968: 2016/10/05(水)20:35 ID:JepbAb/4(1) AAS
俺もしつこいfaxを断ったはw。
969
(1): 2016/10/05(水)21:52 ID:4VopjM45(1) AAS
外部リンク[html]:houmukyoku.moj.go.jp
なかなか良いなw
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