[過去ログ] 向原栄大朗と弁護士法人ALAW&GOODLOOP [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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889: 2022/03/20(日)21:18 ID:mSnaV+U+(11/12) AAS
インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策で「侮辱罪」を厳罰化する案も閣議決定、政府は両案の今国会成立を目指す。拘禁刑の施行は公布から3年以内の見通し。
古川禎久法相は記者会見で「罪を犯した者の改善更生と再犯防止を図り、新たな被害者を生まない安全安心な社会を実現するものだ」と改正案の意義を述べた。
現行刑法は刑罰に死刑、懲役、禁錮、罰金などを規定。懲役は木工や洋裁などの刑務作業を義務とする。犯罪白書によると、2020年の入所受刑者のうち懲役は99・7%(1万6562人)で禁錮は0・3%(53人)にとどまる。21年3月末時点の禁錮受刑者で見れば、約8割が希望して作業をしており、懲役と禁錮を区別する合理性はないとの見方が出ていた。
890: 2022/03/20(日)21:18 ID:mSnaV+U+(12/12) AAS
改正案では懲役と禁錮を廃止し拘禁刑を新設することで、改善更生のために必要な作業や指導ができると規定。懲役の場合、現在も薬物依存者や性犯罪者の一部に改善プログラムなどの指導はしているが、一本化により作業義務に縛られず柔軟な処遇が可能となる。高齢受刑者への福祉支援や若年受刑者の学力向上につながる指導などにも力を入れることができる。
16年12月に再犯防止推進法が議員立法で成立し、翌17年2月に当時の法相が一本化に関し法制審議会に諮問。20年10月に改正要綱の答申を受けていた。
改正案ではこの他、刑務所などを出ても身寄りがなく保護が必要な人に寝食を提供する「更生緊急保護」の関連法規定を見直し、保護の期間を最長1年から2年に延長。保護観察付き執行猶予の期間中の再犯に、再度の猶予を言い渡せない規定も改正し、保護観察の積極活用につなげる。(共同)
891: 2022/03/21(月)00:33 ID:NO9AKnaY(1) AAS
>>869
公明党が熱心なのはなぜだろう
892: 2022/03/21(月)18:26 ID:ely73R74(1) AAS
成立しそうなものがあると絡みに来るからじゃないかな
893: 2022/03/22(火)00:07 ID:mYfXSwY0(1) AAS
テスト
894: 2022/03/23(水)00:35 ID:Z6SJsRrJ(1) AAS
さげ
895: 2022/03/24(木)00:42 ID:2PuYjYhY(1) AAS
さらにさげ
896: 2022/03/24(木)10:09 ID:+9u2EcVn(1) AAS
なんだこのスレ?
897: 2022/03/24(木)15:35 ID:xoaY97jp(1/10) AAS
外部リンク:news.yahoo.co.jp
中日・福投手に「死ね」とツイート 侮辱疑いで40代男性を書類送検
3/22(火) 16:15配信
弁護士ドットコムニュース
プロ野球・中日ドラゴンズの福敬登投手(29)について、ツイッターで「死ね」「天に召されてくれないかなあ」などと書き込んだとして、愛知県警は3月22日、神奈川県在住の40代男性を侮辱の疑いで書類送検した。弁護士ドットコムニュースの取材に対し、福投手の代理人弁護士が明らかにした。
福投手は代理人の萱野唯弁護士を通じて、次のようにコメントしている。
省2
898: 2022/03/24(木)15:36 ID:xoaY97jp(2/10) AAS
●「厳罰化」が検討される侮辱罪
福投手側によると、被疑者の男性から直接メッセージが送られてきたわけではなく、ツイート内容や頻度などを問題視したという。
被害届を提出したあと、裁判所の手続きなどを通じて本人を特定し、刑事告訴していた。なお、問題となったツイートはネットカフェからの投稿だったという。
男性から謝罪の手紙が届いたため、一時は水に流そうかとも検討。しかし、謝罪後もツイッターでほかの選手を中傷するような投稿を続けていたことから手続きを進めたという。
この後、男性が起訴されるかは未定だが、仮に侮辱罪で有罪になると、「拘留(30日未満の身体拘束)または科料(1万円未満)」が科せられる。
省3
899: 2022/03/24(木)15:36 ID:xoaY97jp(3/10) AAS
外部リンク:www.mapion.co.jp
誹謗中傷加害者の5割超「正当な批判・論評と思った」弁護士ドットコムが調査
2022年03月09日12時15分 / 提供:PR TIMESPR TIMES
近年ネット上の誹謗中傷が社会問題となっており、弁護士ドットコムにも被害者・加害者ともにたくさんの相談が寄せられています。厳罰化に向けた議論も進んでおり、政府は3月8日、侮辱罪の刑罰化などを盛り込んだ刑法とその関連法の改正案を閣議決定しました。他の改正法案とあわせて今国会での成立を目指しています。こうした中で、弁護士ドットコム株式会社(東京都港区、代表取締役社長:内田陽介)は、弁護士ドットコムの一般会員1,355名を対象に、インターネット上の誹謗中傷に関する実態・意識調査を行いました。
900: 2022/03/24(木)15:37 ID:xoaY97jp(4/10) AAS
■ 調査概要
調査方法:弁護士ドットコム一般会員を対象にアンケートを実施
調査対象:1,355名(男性792名、女性551名、その他12名)から回答が得られた。
調査期間:2022年1月12日〜1月18日
誹謗中傷の加害者、中高年男性が多い傾向
[画像1: 画像リンク[png]:prtimes.jp ]
[画像2: 画像リンク[png]:prtimes.jp ]
回答者のうち、「誹謗中傷をしたことがある」のは13%。性年代別にみると、50代男性の比率が最も高く、次いで40代男性も2割を超え、中高年男性の加害経験の比率が高いことがわかりました。
901: 2022/03/24(木)15:37 ID:xoaY97jp(5/10) AAS
誹謗中傷が投稿されるソーシャルメディアは?
[画像3: 画像リンク[png]:prtimes.jp ]
誹謗中傷を投稿したソーシャルメディアとしては、匿名掲示板が最も多く(38.1%)、次いでTwitter(27.3%)、LINE(11.4%)、ニュースメディアのコメント欄(9.1%)と、匿名性の高いメディアに投稿される傾向があることがわかりました。一方で、実名での登録が規約上求められているFacebookでの投稿は6.3%でした。
また、「その他」の中身として、ブログ(5.1%)、GoogleMapの口コミ欄(4.0%)、Tik Tok(1.7%)、Instagram(1.1%)などがあがっていました。
902: 2022/03/24(木)15:38 ID:xoaY97jp(6/10) AAS
誹謗中傷の内容は?動機は?
[画像4: 画像リンク[png]:prtimes.jp ]
誹謗中傷について、法的に明確な定義が定められているわけではありません。今回のアンケートでは、投稿した誹謗中傷の内容について4種類に分類し回答してもらいました(複数回答可)。
最も多かったのは、「容姿や性格、人格に対する悪口」(83.0%)、次いで「虚偽または真偽不明情報を流す」(17.6%)、「プライバシー情報の暴露」(16.5%)、「脅迫」(6.8%)と続きました。
[画像5: 画像リンク[png]:prtimes.jp ]
省2
903: 2022/03/24(木)15:38 ID:xoaY97jp(7/10) AAS
回答者の約4割が「ネット上で誹謗中傷を受けたことがある」
[画像6: 画像リンク[png]:prtimes.jp ]
[画像7: 画像リンク[png]:prtimes.jp ]
[画像8: 画像リンク[png]:prtimes.jp ]
今回の調査では、誹謗中傷の加害経験だけでなく、同じ対象者に被害経験についても聞いています。
省3
904: 2022/03/24(木)15:39 ID:xoaY97jp(8/10) AAS
より厳しい取り締まり求める声多く、侮辱罪厳罰化への関心も
[画像9: 画像リンク[png]:prtimes.jp ]
[画像10: 画像リンク[png]:prtimes.jp ]
恋愛リアリティー番組「テラスハウス」に出演したプロレスラーの木村花さんが、SNSで誹謗中傷を受け2020年5月に亡くなったことをめぐり、誹謗中傷を行ったとされる2人が侮辱罪に問われましたが、刑の重さは科料9000円に留まり、「罪が軽すぎるのではないか」との声が上がっていました。
こうしたことなどを受けて、国会では侮辱罪の厳罰化に向けた議論が続いています。今回のアンケートでも、「誹謗中傷を現状より厳しく取り締まった方がよいと思いますか」という質問に、77.8%が「思う」と回答し、侮辱罪の厳罰化が国会で議論されていることを42.5%が「知っている」と回答しました。
905: 2022/03/24(木)15:40 ID:xoaY97jp(9/10) AAS
ネット上の誹謗中傷問題に詳しい清水陽平弁護士のコメント
本文中でも指摘がありますが、「誹謗中傷」という言葉は法的な概念ではありません。
言われた側にとって「不快な言葉」をもって誹謗中傷と言っている状況であり、発言をした本人が「誹謗中傷である」と認識していなくても、言われた側からすれば誹謗中傷であると捉えている例は非常に多いだろうと想定されます。自身の投稿が誹謗中傷だと思わないまま投稿してしまう理由がここにあると思います。
誹謗中傷への対処として、「何もせず放置した」という回答が最も多かったということですが、これは仕方がない部分もあると思います。
削除や開示請求などの法的対応を取っていくためには、権利侵害があることが必要不可欠です。誹謗中傷をされた≠権利侵害がある、とイコールで繋がらないため、仮に不快な投稿等をされたとしても、何もできないという例も少なくないのが現実です。
とはいえ、正当な批判であると考えていたとしても、他者を傷つける可能性があるということは認識しておくべきです。ネット上で発言をするということは、それについて批判を受けたり、法的責任を負担する可能性があるということであり、投稿等をする際はそのことを意識していただくのがよいと思います。
侮辱罪の厳罰化については、個人的には、名誉毀損罪との差が大き過ぎることや、時効の問題など実務上の観点から、比較的、好意的に捉えています。
省4
906: 2022/03/24(木)15:41 ID:xoaY97jp(10/10) AAS
外部リンク:www.bengo4.com
侮辱罪の法定刑引き上げは「表現の自由を脅かす」 日弁連が反対する意見書発表
2022年03月23日 15時38分
日本弁護士連合会(日弁連)は3月17日、侮辱罪の法定刑の引き上げに関する意見書を公表。「法定刑を引き上げ、懲役刑を導入することは、正当な論評を萎縮させ、表現の自由を脅かすものとして不適切である」などとして、反対する姿勢を示した。
インターネットの誹謗中傷を抑止するため、政府は3月8日、厳罰化することを盛り込んだ刑法等の一部を改正する法律案を閣議決定した。現在の法定刑は「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」となっているが、改正法案は「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加した。
意見書は、侮辱罪が公共の利害に関する場合の特定の適用がないことから、「公共の利害に関する論評であっても、他人に対する軽蔑の表示が含まれていれば、処罰対象とされるおそれがある」と指摘。法制審議会・刑事法部会がわずか2回の会議で要綱を決定したことについても「ここまでの議論は十分とは言い難い」と問題視した。
また、侮辱罪の法定刑の引き上げは「インターネット上の誹謗中傷への対策として的確なものとも言えない」とし、対策として「プロバイダ責任制限法を改正して発信者情報開示の要件を緩和し、損害賠償額を適正化するなど、民事上の救済手段の一層の充実を図るべき」と述べている。
省2
907: 2022/03/24(木)23:08 ID:H0C0Lk2r(1/14) AAS
外部リンク:ascii.jp
ネット上の名誉毀損に新解釈──「ネットでは何でもアリ」にならないか?
文●松岡美樹
2008年03月04日 13時40分
「あのラーメン・チェーンの運営会社はカルト集団だ──」
ネット上のウェブページでそんな書き込みをし、都内の会社員が名誉毀損罪に問われた裁判で、東京地裁の裁判長は2月29日、「名誉毀損には当たらない」と無罪の判決を下した。
省1
908: 2022/03/24(木)23:09 ID:H0C0Lk2r(2/14) AAS
「よく調べずウソを書き込んだ」のでなければ無罪になる
従来、名誉毀損の判例では、それが事実でなく名誉を毀損していても、本人が「真実だ」と信じるに足る「確実な資料」や「証拠」があれば罪に問われないとしていた。
だが今回の判決では、ネット上における個人の表現には従来の名誉毀損の基準を当てはめるべきではないと判断された。「ネット上では簡単に反論できる上、個人がネットで発信している情報の信頼性はそもそも低いと認識されている」というのがその根拠だ。その上で公益を目的とした個人の書き込みについては、わざとウソを書き込んだか、それが事実かどうかを個人で可能な限り調べずに書いた場合に限り名誉毀損罪に問われるとした。
つまり書き込みが確実な資料や根拠に基づいておらず事実でなくても、個人ができる範囲で調べた上で本人が「真実だ」と信じていれば、名誉毀損罪には問われないことになる。
ぶっちゃけて言えば以下のような理屈だ。
省3
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