[過去ログ] 向原栄大朗と弁護士法人ALAW&GOODLOOP [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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392: 2019/03/12(火)21:22:31.06 ID:TupN4q46(1) AAS
自分の依頼者に寄り添って詐欺まで働く弁護士って頼もしい味方です
536: 2019/09/10(火)00:40:07.06 ID:IhukXw5m(1) AAS
真実に対して名誉毀損を訴えたのは日本初
清水陽平
808: 2022/03/09(水)14:11:07.06 ID:XPmvXYjF(1/5) AAS
かまぼこ
918: 2022/03/24(木)23:17:18.06 ID:H0C0Lk2r(12/14) AAS
プロバイダへの削除要請
2001年11月22日に成立した「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」〜通称「プロバイダ責任制限法」は、インターネット上に公開されている情報で個人のプライバシーや著作権の侵害があったとき、プロバイダーが負う損害賠償の「責任範囲を規定」したものだ。
本来、「通信の秘密」は、プロバイダのような通信事業者にとって大原則。発信者の個人情報や通信内容を知り得ても、秘密にする義務がある。しかし、犯罪に関係したり、権利侵害といった特別な場合には、発信内容を削除したり、発信者の情報を開示する必要も生じる。その範囲を規定し、プロバイダ側の免責事項を決めたものがプロバイダ責任制限法だ。条文を読むと、どのような場合に“発信内容の削除”や“発信者情報の開示”を請求できるかがわかる。
まず、発信者の個人情報が開示されるのは、権利侵害が明らかである場合や、損害賠償請求の行使のために必要といった極めて狭い範囲だ。中川弁護士によると「現在では、訴訟によらない限り不可能」という。
一方、削除請求のほうは比較的間口が広い。グローバルメディアオンライン法務監査室長の橘弘一氏によると、Webサイトなどに記載された情報をプロバイダ側が削除しても発信者に責任を負わないのは「他人の権利が侵害されていると信じるに足りる“相当の理由”があったとき」という。
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