[過去ログ] 向原栄大朗と弁護士法人ALAW&GOODLOOP [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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274: 2018/06/12(火)06:27:13.64 ID:zWSLB+HJ(1) AAS
弁護士たちが不都合な真実に口封じ工作活動をすればするほど
そういう法律事務所だと自ら証明することになるだけ
284: 2018/06/20(水)03:14:20.64 ID:8X6QZp+X(1/2) AAS
>弁護士は、依頼人に訴訟を起こす事や紛争に弁護士を
>介入させる事のリスクをちゃんと伝えた方が良いですよね
>もしかしたら向原氏も一応の説明はしていたのかも知れませんが…
向原氏がリスクの説明をしていないと決まったわけではないけど
訴訟をやりたがる弁護士は注意です
訴訟をやって、訴訟に勝っても、それ以外の被害が生じたり
依頼人の期待した成果が得られなかったり…
そもそも日本はムラ社会だから訴訟文化は馴染まないんだよ
350: 2018/10/03(水)00:03:44.64 ID:OIKBdqcw(1) AAS
うむむ。
朝木明代殺害事件
他殺
これだと世間が騒いだ
それに懲りたから朝鮮殺戮殺人学会は、
さらに朝鮮殺戮殺人警察を増やし、
殺人をしても騒がれないようにする為に朝鮮殺戮殺人学会が考えたのは、
テロ工作拠点をつくること
省4
373: 2019/01/24(木)04:13:48.64 ID:eYX9W91z(1) AAS
小室圭の声明文を発表した弁護士さんは金コマなんだろうか?
374: 2019/01/26(土)11:04:19.64 ID:aN5RsCTs(1) AAS
小室母子の400万円の借金は母親の借金だから小室が返す必要はない。
借用書がないから返す義務も認められないかもしれない。
でもさー、これって日本人ならすごく恥ずかしい行為だよね。
ヤンキー時代の悪行や生理ナプキン盗んだ過去をばらされて
名誉毀損を訴えて全面勝訴するのと同じぐらい恥ずかしい。
法律家の視点から見たら法的に勝つか負けるかだけなんだろうけど、
その後の人生まで考えてあげる必要があるんじゃないでしょうか
450: 2019/06/22(土)21:32:04.64 ID:kO/uquvi(3/3) AAS
既存の客はともかく
こんな向原総合法律事務所に新規の客はまだ来んの?
470: 2019/07/13(土)20:45:51.64 ID:HqFJrNXc(3/5) AAS
冨田真由さんの弁護士さんはトレンディ先生ではなかった。
話は変わりますが、田畠弁護士とトレンディ先生は恥を知らない共通項があって気が合うのかな
519: 2019/08/28(水)01:17:50.64 ID:J380gRsx(1) AAS
梅野茂夫法律事務所は第一交通産業を立派に弁護しております
541: 2019/09/13(金)08:29:44.64 ID:sEv5cLkp(3/4) AAS
★☆★向原弁護士の特徴★☆★
●簡単な事実確認をしない
●提出期限を守らない
●自分から事前に取り決めた期日を破っておいて『些末な部分だから問題ない』と呆れた反論
608: 2019/10/27(日)10:19:41.64 ID:7RzKOGGu(2/2) AAS
ということで、トレンディ先生の依頼者が素行不良で
生理ナプキン盗んだ過去をバラしてすみませんでした。
私は金ナシ金コマなのでどなたか代わりに払ってやってください。
ちなみに差額は私の生活費になりますので、どしどし寄付してください。
タダでくれとは言いません。面白エピソードあります。
銀行支店 三菱UFJ銀行 梅田新道支店
口座番号 普通ゼロ ゼロ ニ イチ ナナ ゴ キュウ
省2
623: 2019/11/05(火)18:20:15.64 ID:oB7VQ/K8(1) AAS
トレンディ先生!
新田恵海さんも事実無根のアダルトビデオ出演疑惑があります!
外部リンク:m.imgur.com
全然似てないのに可哀想です。何とかしてあげましょう。
芸能人の権利を守る弁護士、トレンディ先生!
772: 2022/02/27(日)08:32:33.64 ID:Wvx3UMiW(9/10) AAS
772
844: 2022/03/15(火)15:18:04.64 ID:/EFQhc5E(4/11) AAS
お笑いタレント・スマイリーキクチが9日、自身のツイッターを更新。インターネットにおける誹謗中傷を抑止するための侮辱罪の厳罰化について、悪用を危惧した。
985: 2022/03/28(月)00:41:00.64 ID:u0Ach/z3(2/8) AAS
ひぼう中傷する内容のツイートに、多くのフォロワーがいる国会議員が繰り返し「いいね」を押したことが、名誉毀損にあたるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は「『いいね』は非常に抽象的で、さまざまな意味を持つ表現行為で、特段の事情がないかぎり違法とはならない」として、国会議員に賠償を求める訴えを退けました。
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