発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ55 (598レス)
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119
: 2020/07/02(木)19:43
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119: [sage] 2020/07/02(木) 19:43:30.06 ID:YoJmqgE2 この弁明しろとか質問に答えろと言ってる人を裁判の原告に喩えて考えると、 主張内容をまず原告が立証してみせるというのが裁判の原則。 被告としてはひとまず否認をしておけば原告の主張を認めたことにはならないから(当たり前w)、 争いのある事実として原告に立証責任が生ずる。 その前に原告の主張内容がわからないと否認も認諾もできないので、 被告としては「原告の主張内容がわからないのでわかるように説明してくれ」と言っておくのもよい。 不法行為の場合、原告と被告の間には契約上の債権者・債務者の関係はなく、 また契約自体ないから契約から発生する説明義務もない。ゆえに被告は原告の質問に答える義務もない。 実際の裁判でもこのような場合には否認だけして放置しておけばいんだけどね。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1593163405/119
この弁明しろとか質問に答えろと言ってる人を裁判の原告にえて考えると 主張内容をまず原告が立証してみせるというのが裁判の原則 被告としてはひとまず否認をしておけば原告の主張を認めたことにはならないから当たり前 争いのある事実として原告に立証責任が生ずる その前に原告の主張内容がわからないと否認も認諾もできないので 被告としては原告の主張内容がわからないのでわかるように説明してくれと言っておくのもよい 不法行為の場合原告と被告の間には契約上の債権者債務者の関係はなく また契約自体ないから契約から発生する説明義務もないゆえに被告は原告の質問に答える義務もない 実際の裁判でもこのような場合には否認だけして放置しておけばいんだけどね
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