発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ55 (598レス)
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: 2020/07/19(日)10:23
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247: [sage] 2020/07/19(日) 10:23:05.70 ID:PyJXzpa3 「証明と疎明とは、証明度(裁判官の心証の程度)に関する区分である。 証明とは、その事実の存否について高度の蓋然性の認識(確信)を形成させることを目的として、証拠を提出する努力をいう。 (略)通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信で足りるのであって、通常反証の余地は残されている。 実体的権利関係を確定するための判決の基礎となる事実は証明を必要とする。 (略)これに対して、疎明とはその事実について裁判官に一応確からしいとの推測を生じさせる程度(相当程度の蓋然性の認識の形成)の証拠を提出することである。 迅速に仮の保護を与えようとする場合や、手続的問題・派生的な問題については事実の疎明で足りるとされている。疎明のための証拠方法については即時性が要求される。」(条解民事訴訟法第2版 1010頁) 証明:通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信(高度の蓋然性) 疎明:裁判官に一応確からしいとの推測を生じさせる程度(相当程度の蓋然性) 蓋然性というのは大ざっぱにいうと可能性が高い(低い)という意味です 「高度の蓋然性がある」というのは可能性が非常に高いくらいの意味です http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1593163405/247
証明と疎明とは証明度裁判官の心証の程度に関する区分である 証明とはその事実の存否について高度の蓋然性の認識確信を形成させることを目的として証拠を提出する努力をいう 略通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信で足りるのであって通常反証の余地は残されている 実体的権利関係を確定するための判決の基礎となる事実は証明を必要とする 略これに対して疎明とはその事実について裁判官に一応確からしいとの推測を生じさせる程度相当程度の蓋然性の認識の形成の証拠を提出することである 迅速に仮の保護を与えようとする場合や手続的問題派生的な問題については事実の疎明で足りるとされている疎明のための証拠方法については即時性が要求される条解民事訴訟法第2版 頁 証明通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信高度の蓋然性 疎明裁判官に一応確からしいとの推測を生じさせる程度相当程度の蓋然性 蓋然性というのは大ざっぱにいうと可能性が高い低いという意味です 高度の蓋然性があるというのは可能性が非常に高いくらいの意味です
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