発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ55 (598レス)
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243: 2020/07/19(日)09:29 ID:PyJXzpa3(1/5) AAS
>>240
謝罪の際に住所氏名を記載しましたか?
名無しやハンドルネームのまま謝罪メールを送ったのかどうか
住所氏名を記しての謝罪であれば相手は損害賠償請求訴訟は可能なのと、
その気があれば内容証明郵便等でなんらかのアクションがあると思います
住所氏名が不明のままの謝罪メールであれば、相手にその気があれば
それらを尋ねるメールが来て、それを無視していると開示請求の意見照会書が届くかもしれません
相手の対応次第なので現時点であれこれ心配しても仕方がないので、
なんかあったらここでまた相談すればいいと思います
同じようなスレが二つ立っていますが、このスレのテンプレのほうが正しいので参考にするならこのスレのほうがいいです
246(1): 2020/07/19(日)10:06 ID:PyJXzpa3(2/5) AAS
>>244
相手はあなたのメールアドレス、苗字、電話番号がわかっていて、
あなたからの謝罪メールも受け取っていますので、法的措置の前に相手本人もしくは弁護士から連絡があると思います
いきなり意見照会書が届くという可能性は低いと思います
仮処分はIPアドレスとタイムスタンプ取得のための簡易な手続きですので、開示訴訟とは大げさに言うと次元が違います
仮処分では疎明でいいのですが、訴訟の場合は証明が必要となります
疎明と証明の違いはあとでコピペしてここに貼っておきます
ですから仮処分の結果と開示訴訟の結果が異なることはあり得ます
仮処分の申立でも弁護士に頼むと30万程度はかかりますので、仮処分をして意見照会書を送ってくるという手続きは普通はしないと思います
謝罪メールを送ったのはいつ頃ですか?
省1
247: 2020/07/19(日)10:23 ID:PyJXzpa3(3/5) AAS
「証明と疎明とは、証明度(裁判官の心証の程度)に関する区分である。
証明とは、その事実の存否について高度の蓋然性の認識(確信)を形成させることを目的として、証拠を提出する努力をいう。
(略)通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信で足りるのであって、通常反証の余地は残されている。
実体的権利関係を確定するための判決の基礎となる事実は証明を必要とする。
(略)これに対して、疎明とはその事実について裁判官に一応確からしいとの推測を生じさせる程度(相当程度の蓋然性の認識の形成)の証拠を提出することである。
迅速に仮の保護を与えようとする場合や、手続的問題・派生的な問題については事実の疎明で足りるとされている。疎明のための証拠方法については即時性が要求される。」(条解民事訴訟法第2版 1010頁)
証明:通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信(高度の蓋然性)
疎明:裁判官に一応確からしいとの推測を生じさせる程度(相当程度の蓋然性)
蓋然性というのは大ざっぱにいうと可能性が高い(低い)という意味です
「高度の蓋然性がある」というのは可能性が非常に高いくらいの意味です
254: 2020/07/19(日)11:41 ID:PyJXzpa3(4/5) AAS
また単発ID工作員がおかしなことを始めましたな
このスレが伸びるとなんかまずいことでもあるのかね
258: 2020/07/19(日)17:19 ID:PyJXzpa3(5/5) AAS
名誉毀損の時効
刑事
公訴時効:3年
時効の起算点:書き込みが削除されるか、発信者が削除する意思を示した(削除するようサイト管理者に申請した)時(大阪高判平成16年4月22日)
※書き込みが削除されずに読める状態であれば公訴時効にはかからない。
親告罪の告訴期間:犯人が誰であるか判明し、被害者がそれを知ったときから六ヶ月
※刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、その日を親告罪における告訴の起算日とすることはできない。(最判昭和45年12月17日)
民事
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効
「被害者が加害者と損害発生を知ってから3年」または「行為時から20年」のいずれか早い時が経過した時
省1
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