発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ55 (598レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
280: 2020/07/29(水)09:05 ID:nf+XeaMp(1/3) AAS
単発の嫌がらせがいるな
実際に請求者が弁護士に依頼したかは請求者しかわからない
請求者が依頼したと言っているだけなんだろう
仮処分申請の前にコンテンツプロバイダに請求するかもしれないし、
それの返答待ち時間と仮処分の時間を考えると2ヶ月くらいかかっても不思議はない
依頼したというのが嘘だったら当然いつまで待っても来ない
仮処分だけでも30万くらいかかるからね
290: 2020/07/29(水)09:19 ID:nf+XeaMp(2/3) AAS
レスを削除してしまうと犯罪行為が終了したとして、そこから公訴時効が進み始めるから
削除はしないケースのほうが多いんじゃないかな
削除したり、削除する意思表示(削除申請を行う(実際に削除されなくてもok))をしたときが公訴時効の起算点とされる
民事の不法行為の時効の起算点も同様だったと思う
294: 2020/07/29(水)10:30 ID:nf+XeaMp(3/3) AAS
インターネット上における名誉棄損罪の犯罪終了時期について
大阪高裁平成16年4月22日判決
?サーバーコンピュータから削除されることなく,利用者の閲覧可能な状態に置かれたままであったもので,被害発生の抽象的危険が維持されていたといえるから,このような類型の名誉毀損罪においては,既遂に達した後も,未だ犯罪は終了せず,継続していると解される。
?被告人が,自らの先行行為により惹起させた被害発生の抽象的危険を解消するために課せられていた義務を果たしたと評価できるから,爾後も本件記事が削除されずに残っていたとはいえ,被告人が上記申入れをした時点をもって,本件名誉毀損の犯罪は終了したと解するのが相当である。
判例からの解釈
?ネット上の名誉毀損罪は継続犯である。
?被告人から削除申請した時点で名誉毀損の犯罪は終了する。
したがってWebサイトに他人の名誉を毀損する記事があれば,公訴時効は成立せず,告訴期間も経過しないということになる。
※この判決に対しては批判もあって、しかも最高裁判決は出ていないので確定ではないが、現段階ではこういう判決が高裁から出ている。
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