[過去ログ] 遺産相続スレッド51 (1002レス)
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188: 2020/11/11(水)20:23 ID:Q6R/KPVD(2/2) AAS
そうなんだ
ちなみに財布の中まで見たら資産90万くらい残して何とか払える
当然定期預金とか全解約・・・トホホ
でも提出している相続手続依頼書に文句付けられたら
年は越せないかもしれない
189: 2020/11/11(水)21:51 ID:aVI7hd97(1) AAS
万を書き忘れたって察しはついたけど、そう書いたら角が立つと思って
こっちこそごめんね
まじの相談ならなるたけ実際の数字のが好感もてる
数字は個バレ予防に変えるのは当然有り
190: 2020/11/12(木)00:44 ID:G9eNZkzj(1) AAS
相続税払うの馬鹿らしい
191: 2020/11/12(木)06:37 ID:X8srN6C8(1) AAS
万が抜けてるのは誰でも分かるんだからむしろ嫌みったらしい奴と思うだろ
それにそれ以上を相続するからその額の税金を払うわけで本当にお金に困っているわけでもなく、処分しようが放棄しようがどうでもいい
俺つれーわー遺産多くてつれーわーと言われても相談でもなんでもないからふーんとしか言いようがない
192: 2020/11/13(金)04:20 ID:zmqR2uXn(1) AAS
>153
同様な悩みあった。
適切な助言。心の負担減った。ありがとうございます。
193(2): 2020/11/14(土)15:32 AAS
アニメ映画板から来ました
映画フィクションストーリーにケチをつけている人が
遺言書さえつくってしまえば
生き別れの長女には連絡せず
勝手に遺産相続すればいいよ
と言い放ち、
さらにはこの板の相続スレ住人だからと法的に意味の無い根拠を示していました
晒します
魔女見習いをさがして【おジャ魔女どれみ】
2chスレ:animovie
194: 2020/11/14(土)16:00 ID:0UOuSp6K(1) AAS
>>193
煽り荒し君、マジでこのスレまで来ててワロタw
まあせっかく来たんだし勉強していってくれ
195: 2020/11/14(土)16:01 ID:BM8mTktR(1) AAS
何がしたいのか 意味が分からんね
196(1): 2020/11/14(土)16:42 ID:9VN6HR27(1/2) AAS
>>193
そのリンク先のレス内容であってるよ。遺留分は請求されてはじめて効力が発生する。
遺言書があれば遺産分割協議を省略できるので
生き別れの長女?に遺産を相続させたくなければ
例えば「長男に全財産を相続させる」と遺言で相続人を指名して書けばよろしい。
行方不明の長女へ連絡は不要。以上
というか映画の話かよ!
197(1): 2020/11/14(土)18:19 ID:f2Kabc0o(1/3) AAS
>>196
お前だろw
198(1): 2020/11/14(土)18:36 ID:xbLbSPG0(1/2) AAS
>>197
質問があるならちゃんと>>1読んで質問しな
199: 2020/11/14(土)18:51 ID:f2Kabc0o(2/3) AAS
>>198
頭悪そうw
200(1): 2020/11/14(土)19:00 ID:xbLbSPG0(2/2) AAS
なんだこいつは
201(2): 2020/11/14(土)19:36 ID:9VN6HR27(2/2) AAS
アニメオタクにはろくな奴がいない。
回答レスしたが礼の一つもなくアニメオタク犯罪予備軍には日本の法は難しかったようだ。
202: 2020/11/14(土)21:15 ID:f2Kabc0o(3/3) AAS
>>200
理解できた?www
203: 2020/11/14(土)21:27 ID:4fJf4BOd(1) AAS
あれあれ
204(1): 2020/11/15(日)08:32 ID:FTyZViPu(1/13) AAS
アニメみたいなくだらんものを見てるからこういう頭の悪い奴になるんだよなあ
205(1): 2020/11/15(日)08:46 ID:QdXSDCrI(1/12) AAS
>>201
相続人が行方不明で連絡が取れない!こんなときはどうするの? | 遺産相続弁護士相談広場
外部リンク[html]:www.souzokuhiroba.com
遺言書がある場合でも財産分与は遺産分割協議により行われることが多いのが現実です。
相続人がたとえ行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているため
その人を除いて遺産協議を進めることはできません。
206(1): 2020/11/15(日)08:57 ID:esLpaFyX(1) AAS
>>205
そのページに遺言書があれば、他の相続人に知らせずに手続きできるって書いてあるじゃん。都合の悪い部分をスルーすんなよ。
↓
遺産相続のとき、遺言書があってその法的効力が認められた場合は、原則的に遺言書通りに遺産分割が行われますので相続人の同意は必要ありません。
207(2): 2020/11/15(日)09:07 ID:QdXSDCrI(2/12) AAS
>>206
>遺産相続のとき、遺言書があってその法的効力が認められた場合は、原則的に遺言書通りに遺産分割が行われますので相続人の同意は必要ありません。
>ただ申告された相続財産のうち半数近くが不動産であるため、遺言書がある場合でも財産分与は遺産分割協議により行われることが多いのが現実です。
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