【開示請求】ハンドルネームの名誉毀損について2 (980レス)
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1: 2021/02/03(水)03:29 ID:NOWYRKqe(1/5) AAS
ハンドルネームに対する人格権、名誉毀損罪や侮辱罪について語るスレ
 
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【開示請求】ハンドルネームの名誉毀損について
2chスレ:shikaku
2: 2021/02/03(水)03:31 ID:NOWYRKqe(2/5) AAS
855 無責任な名無しさん sage 2019/02/02(土) 14:27:24 UjzIMHii
念のためいっとくけど本名写真とかが誰からも見えるところにないならHNでプロバイダ開示は難しいよ
裁判官からみてあなたが誹謗中傷されたとわからないといけないし、証明しないといけない
名誉毀損は客観的な要素がいる
名誉感情の侵害は開示さえ難しい、言ってしまえばプライド傷つけられたというこじつけだから
そして中傷してきた相手に自分の住所と本名渡すことになる
もうHNはそれの専用スレ立てて自演したり聞いて欲しい
3: 2021/02/03(水)03:32 ID:NOWYRKqe(3/5) AAS
860 無責任な名無しさん sage 2019/02/02(土) 15:07:01 /SszsQ+m
HNで大きな金銭的なやりとり(商売)があるか
本名や顔写真の他に電話番号やメールアドレスなど(個人が特定できる要素)が誰から見ても(公然性)あり、
誹謗中傷されたというものがないとできないが正しい
そもそも一般人HNでは名誉毀損が成り立たつ可能性が低い

プロバイダも相手もまず任意では開示しないので開示裁判は誹謗中傷相手ではなく先にプロバイダと争う事になる(権利侵害が認められなければられないほど長期間続く)

プロバイダ裁判で
このネットHNが自分自身という個人であり、
自分という個人がこれだけ誹謗中傷されましたということがネット上の誰から見ても把握できるかということを裁判官にどれだけ証明できるかがとても重要
もしSNSをやっているならそのSNSの見えるところに誰からでも個人の特定できるのがあるかが重要(そのHNを知らない友人がそのSNS見てすぐ特定できるぐらい)
省9
4: 2021/02/03(水)03:34 ID:NOWYRKqe(4/5) AAS
ハンドルネームへの名誉棄損・侮辱罪は成立するか?
外部リンク[html]:www.fuhyo-bengoshicafe.com
 
>通常ハンドルネームなどの個人を特定できない名前に対する誹謗中傷は、名誉毀損罪・侮辱罪が成立することはありません。
>しかし、ハンドルネームが通称として使われている場合など、罪が成立するケースも少なくありません。
>罪が成立した場合、相手に慰謝料を請求できる可能性もあります。
>ご自身の受けている被害が名誉毀損罪や侮辱罪に当たるのかどうかわからない…という方は、まずはネットトラブルに詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
5: 2021/02/03(水)03:36 ID:NOWYRKqe(5/5) AAS
【要注意】
 
法律板の各スレにおいて
『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』
など、法律に関連する本を執拗に勧めるマーケティング業者の存在が確認されています

こちらの本は「最新判例にみる」と謳いながらその実判例の詳細が載っておらず、ウエストロー(ネット上の判例データベース)を利用しなければいけないというものになっており、総評として役に立たないと言われています
 
その他にも数々の法律関連本を執拗に宣伝するレスが確認されているため、鵜呑みにしないよう注意してください
本のマーケティングに惑わされず、まずはウエストローへのアクセスを
外部リンク:www.westlawjapan.com
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