やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (803レス)
1-

463
(1): 05/18(土)22:04 ID:Ve0iCEXn(1) AAS
>>462
ハラスメントとというより刑事事件だろ
警察だよ
464
(1): 05/18(土)22:06 ID:pjnGq68M(1) AAS
>>460-462
パワハラ・セクハラに関する措置義務・責務規定は派遣先事業主も負うので、派遣先企業のコンプラ窓口に通報すればいい。
問題はハラスメントの証拠だけど派遣先社員が証人になってくれるなら大丈夫そうだね。
465
(1): かおり 05/19(日)07:52 ID:MC7Le2DK(1) AAS
>>463
刑法について少し調べてみましたら
実際に殺意がなかったとしても
至近距離で刃物を向けて怒鳴る行為自体、刑法に抵触しそうですね
誠にありがとうございます。

>>464
派遣先にも義務があるのですね、
ありがとうございます。
派遣元へ報告の上、通報させてもらいます!
466
(1): 05/19(日)13:04 ID:tcYUgs/c(1) AAS
>>465
刑事事件なんだけど、そん時すぐ警察呼ばないとだめなんだよなー。警察めんどくさがりだからさ
467: 05/19(日)15:34 ID:yT8SfBzJ(1) AAS
>>466
何でお前のようなのがこのスレに
468: 食べて応援不要 納税で幇助 建造物破壊・殺人 幇助拒否は犯罪 05/27(月)15:03 ID:7cyZiLlq(1) AAS
主文

人殺しの一員にならない事は罪であり犯罪である 殺人幇助をしない者は犯罪者とする なお陸海空・他に戦力を保持する幇助をしない事も罪であり犯罪者である 人殺しの一員にならない者 陸海空・他に戦力を保持する幇助をしない者も犯罪者である

アフガニスタン・イラクに対する武力での解決 米英などが主体となり武力による解決を行った イラクについては大量破壊兵器を保持していると因縁を付け 武力による建造物大量破壊 大量殺人などを行った 日本は武力による解決に対し経済的支援を行った 日本国民は食べて応援は不要だが納税で幇助 幇助拒否は犯罪となるよう 立法・司法・行政などが主体となり組織的に殺人幇助を強要した それなのに人殺しの一員にならない事は重大な罪であり許される事ではない 

また日本が欧米側につき朝鮮戦争に参戦した当時から 陸海空・他に戦力を保持している 戦力の保持を幇助しない事も重大な罪であり許される事ではない

もしも 許されない罪を犯しながら 他人は有罪 自分は無罪とすれば それは法治の根幹を破壊する行為となる
省2
469
(2): 06/01(土)20:06 ID:N0CqzZ6a(1/2) AAS
内容:
【何についての質問】
電話で間違ってテイクアウト注文してしまった商品への返金についての質問です
【登場人物整理】
私・店の人
【いつ・何処で】
今日
【何をされた・何をした】
ネットで『お店の名前 自身が住んでいる場所 テイクアウト』と検索をし、一番上に表示された店に電話をして注文しました。

結果的に場所が全然違うところで取りに行けず、謝りの電話を入れたところ、故意にやったかのような文句を言われ金額を振込しろと言われました。
省5
470: 06/01(土)20:20 ID:eQ2YWo1u(1) AAS
>>469
重大な過失も無いしその注文自体が錯誤として無効だと思うけど
471: 06/01(土)20:29 ID:0e10tXb6(1/5) AAS
逆でしょ。
テイクアウト(つまりこちらが取りに行く)前提で注文しているのに、
その店がどこにあるのかすら確認しないというのは重過失あるでしょ。
検索サイトの結果その店が意図的にやっているわけではないし。
文句があるなら検索サイトにクレーム入れるか損害賠償請求すべき問題でしょ。
Googleとかだと徹底的に争ってくるから勝ち目は非常にうすいけど。
472: 06/01(土)20:32 ID:wX17JYWo(1) AAS
検索条件に入れてる
ジャンプしたページには書いていない

これのどこが重過失というのか
473: 06/01(土)20:38 ID:0e10tXb6(2/5) AAS
検索条件に入れたのは検索サイトに対する表示にすぎず
相手の店はそれを知る術もないのであって
相手の店に対する主張としてはあまり意味をなさない

ウェブサイトの全てのページに住所を書いておかなければならない決まりはない
むしろ質問者さんは、どこに住所が書いてあるのか確認すべき
あるいは、電話したときに住所を確認すべきであったはず
474: 06/01(土)20:48 ID:hTh30bH4(1) AAS
じゃあ注文者にも重過失はないってことだね
475: 06/01(土)20:57 ID:0e10tXb6(3/5) AAS
注文者さんは
ウェブサイトを辿ってその店の住所がどこか調べれば良かっただけの話。
もしくは電話で住所を聞けば良かっただけの話。
テイクアウトの注文で住所を調べないのは甚だしい落ち度(重過失)。

というか、本件の錯誤は動機の錯誤(あるいは基礎事情の錯誤)だから
それが相手方に表示され、あるいは契約内容になっていなければならない。
つまり、遠かったら取りに行きません。
という内容は相手方に表示されていないし、契約内容となってもいないのではないか?
その点でも疑問がある。
476: 469 06/01(土)20:59 ID:N0CqzZ6a(2/2) AAS
レス有難う御座います。

電話したときに住所を確認するべきではありました。

似たような名前が多いというのはお店の人もその認識でしたので、であれば電話口でお店の名前◯◯/△店です。だったり、
お店の名前◯◯/△店/テイクアウトメニューとリンク表示をする、ページを開いたときにお店の名前◯◯/△店とタグ表示させたりと対策はあると思っています。

電話口では『うちが悪いと言いたいんですか?電話をして注文した時点で契約は成立している、ネットを使っている以上責任はおたくにある』と言われました。

おたくという言い方も気になりますが、故意に行った訳でもないのにここまで責められる覚えはありません。
省4
477
(1): 06/01(土)21:00 ID:pxmOsPYP(1) AAS
これは錯誤だよ
いわゆる勘違いが錯誤だから
そういうふうに錯誤を誘導できる状態にしている店側にも過失がある
478
(1): 06/01(土)21:03 ID:0e10tXb6(4/5) AAS
>>477
店側に過失があるだけでは錯誤取消しはできない。
店側に注文者さんが重過失したことにつき悪意か重過失がないといけない。
479: 06/01(土)21:15 ID:dz56y9KG(1) AAS
ぶっちゃけ高額じゃなきゃ訴えられることはないから、難しいこと言って錯誤だとか主張して、ばっくれていいと思うが。責任は持たない。
480
(1): 06/01(土)22:45 ID:elkZyXqq(1) AAS
>>478
法律知らない人?
481: 06/01(土)22:48 ID:0e10tXb6(5/5) AAS
>>480
民法95条3項1号
482: 06/05(水)09:48 ID:klfpNmXV(1/2) AAS
ベガウォレットという一度サイト閉鎖を行っていて今も警察にマークされているようでよく振込できなくなる、
カジノ関係の運営会社がバージン諸島にある?両替会社に、
「振込委託先のミスで多く私の口座に振り込んでしまったため、組戻ししてほしい」というメールが来たのですが、
この組戻し依頼を、善意の受益者的に立ち回って無視し続けた場合、不正利得などで相手企業が実際に裁判を起こす可能性はどの程度あると思いますか?
ちなみに、サイト登録時に本人確認書類を相手企業に提出しています。
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