やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (803レス)
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391(1): 389 04/28(日)01:44 ID:fqoRnBe2(2/2) AAS
>>390
ありがとうございます。安心しました。
※余談:
googleとchatGPTで調べたところ
・親権者がいなくなってしまった場合、「未成年後見人」を選任しなければならない
・普通は親族から選出される
・親族間で話がまとまらない場合、家庭裁判所が最適な人を選出する
という情報までは辿り着けました。
「家庭裁判所から選出されたら、自分が親権持つのか?」
と不安になり、今回当スレッドに質問させていただいた流れになります。
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