やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (804レス)
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591: 08/04(日)16:23 ID:+iJ7jw2j(2/5) AAS
>>590
お早い返事をありがとうございます。
助かります。

>自分が関わった作品を公開してはならないというのが、雇用契約継続終了後も公開禁止とする規定であったか否か。
在職中に頂いた就業規則のファイルを探して確認して参りました。
「作成中のものの情報や発売した商品に関わっていたことを第三者に公開してはいけない」といった内容しか書かれておらず、退職後の話については特に言及されていません。

>誰がプロジェクトに関わったのか自体会社が秘密情報として管理している場合は別
そこが私の悩みポイントで、前会社は引き抜き対策のためか有能な人を独立させないためか
基本的に作品に携わった方の名前を何処にも記載しておりません。
就業規則の「第三者に制作にかかわっていたことを開示してはいけない」というのもそれが理由だと思われます。

しかし作品内のクレジットに主な製作者がペンネームを記載するのは問題ないとされていますので、
作品の中で制作に関わったことを示唆することが可能とされているのであれば、
退職後もそれを公示する権利くらいはあるのではないかと考えているのですが、いかがでしょうか?
(私も在職中は制作の音頭をとっている方にクレジットに名前を挿入するかと聞かれたのですが、面倒くさがって断ってしまったので、そこに私のペンネームは記載されておりません。)
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