やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (803レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
471: 06/01(土)20:29 ID:0e10tXb6(1/5) AAS
逆でしょ。
テイクアウト(つまりこちらが取りに行く)前提で注文しているのに、
その店がどこにあるのかすら確認しないというのは重過失あるでしょ。
検索サイトの結果その店が意図的にやっているわけではないし。
文句があるなら検索サイトにクレーム入れるか損害賠償請求すべき問題でしょ。
Googleとかだと徹底的に争ってくるから勝ち目は非常にうすいけど。
473: 06/01(土)20:38 ID:0e10tXb6(2/5) AAS
検索条件に入れたのは検索サイトに対する表示にすぎず
相手の店はそれを知る術もないのであって
相手の店に対する主張としてはあまり意味をなさない
ウェブサイトの全てのページに住所を書いておかなければならない決まりはない
むしろ質問者さんは、どこに住所が書いてあるのか確認すべき
あるいは、電話したときに住所を確認すべきであったはず
475: 06/01(土)20:57 ID:0e10tXb6(3/5) AAS
注文者さんは
ウェブサイトを辿ってその店の住所がどこか調べれば良かっただけの話。
もしくは電話で住所を聞けば良かっただけの話。
テイクアウトの注文で住所を調べないのは甚だしい落ち度(重過失)。
というか、本件の錯誤は動機の錯誤(あるいは基礎事情の錯誤)だから
それが相手方に表示され、あるいは契約内容になっていなければならない。
つまり、遠かったら取りに行きません。
という内容は相手方に表示されていないし、契約内容となってもいないのではないか?
その点でも疑問がある。
478(1): 06/01(土)21:03 ID:0e10tXb6(4/5) AAS
>>477
店側に過失があるだけでは錯誤取消しはできない。
店側に注文者さんが重過失したことにつき悪意か重過失がないといけない。
481: 06/01(土)22:48 ID:0e10tXb6(5/5) AAS
>>480
民法95条3項1号
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